家業の手伝い・資金援助|寄与分になる?

監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

父が営んでいた商店を、自分は長年、ほとんど給料をもらわずに手伝ってきた。兄は都会で会社員をしていて、家業には関わっていない。遺産分割で、自分の貢献は考慮されないのだろうか。あるいは、父が借金で困っていたときに、自分が肩代わりして返した。こうした、家業への貢献や、お金の援助は、「寄与分」として、遺産分割で取り分の上乗せを求めることができる場合があります。この記事では、家業従事型と金銭出資型の寄与分が認められる条件と、計算のしかた、証拠を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 家業を手伝ってきたことは、相続で考慮される?
  • 親の借金を肩代わりしたお金は、返してもらえる?
  • 寄与分はいくらくらい認められる?
  • 証拠として何が必要?

この記事でわかること

  • 寄与分の4つの型と、この記事で扱う家業従事型・金銭出資型
  • 家業従事型の寄与分が認められる条件と計算
  • 金銭出資型の寄与分が認められる条件と計算
  • 証拠と、相続開始から10年の期限

寄与分の4つの型

寄与分は、相続人が亡くなった方の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に、その分を遺産から先に取り分として認めてもらう制度です。実務では、次の4つの型に分けて考えられています。

家業従事型亡くなった方の事業(農業、商店、会社など)に従事して、財産の維持・増加に貢献した
金銭等出資型亡くなった方に、不動産の購入資金や借金の返済資金などを出した
療養看護型亡くなった方の介護をして、介護費用の支出を免れさせた
扶養型亡くなった方の生活費を負担して、財産の減少を防いだ
寄与分の4つの型家業従事型家業を無償で手伝った金銭等出資型家の購入資金などを出した療養看護型介護をした扶養型生活費を負担した金色の2つがこの記事のテーマ家業従事型の計算(考え方の一例)同じ仕事をした場合の給料年300万円× 生活費などを差し引く割合× 0.5× 手伝った年数× 10年寄与分の目安1,500万円※ 実際は、もらっていた給料や事情に応じて調整されます
図 寄与分の4つの型と、家業従事型の計算

介護(療養看護型)については、別の記事で解説しています。

家業従事型の寄与分

認められる条件

  • 無償またはそれに近い(給料をもらっていない、または世間相場よりかなり低い)
  • ある程度の期間、継続して従事した
  • 片手間ではなく、相当の労力を注いでいた(専従性)
  • その働きによって、亡くなった方の財産が維持・増加した

世間相場に近い給料をもらっていた場合や、家業の利益がすでに自分の名義の財産になっている場合は、寄与分は認められにくくなります。また、同居して生活費を出してもらっていた場合は、その分が差し引かれます。

計算のしかた

一般的には、「同じ仕事をした場合に支払われたはずの給料(相当額)×(1 − 生活費の控除割合)× 従事した年数」を基本に、事情に応じて調整した額が目安になります。もらっていた給料があれば、その分を差し引きます。

家業や金銭の援助による寄与分のご相談をお受けしています
貢献の内容と資料を伺い、寄与分として主張できる額の見通しをお伝えします。

金銭等出資型の寄与分

認められる条件

  • 亡くなった方のために、不動産の購入資金、事業の資金、借金の返済資金などを出した
  • 無償で(返してもらう約束なしに)出した
  • それによって、亡くなった方の財産が維持・増加した(不動産が残っている、借金がなくなった、など)

計算のしかた

出した金額をもとに、相続開始時の価値に直して計算します。例えば、亡くなった方の不動産の購入資金を出した場合は、「相続開始時の不動産の価値 × 出した資金の割合」が目安です。借金の返済を肩代わりした場合は、返済した額をもとに計算します。

POINT お金を出した場合、「贈与した(返してもらわないつもりだった)」のか「貸した(返してもらうつもりだった)」のかで、扱いが変わります。貸した場合は、寄与分ではなく、亡くなった方への貸付金として、遺産から返してもらう(債務として扱う)ことになります。

証拠として必要なもの

家業従事型従事していた期間・内容がわかる資料(確定申告書の専従者の記載、帳簿、日報、取引先とのやりとり)、もらっていた給料の額がわかる資料、家業の売上や利益の推移
金銭等出資型お金を出したことがわかる資料(通帳の出金記録、振込明細、領収書)、使い道がわかる資料(不動産の売買契約書、返済の記録)、返してもらう約束がなかったことを示す事情

主張のしかたと期限

寄与分は、まず相続人の間の話し合いで主張し、まとまらなければ、遺産分割の調停の中で「寄与分を定める処分」の調停を申し立てます。

相続開始から10年を過ぎると、寄与分は主張できなくなります。

よくある質問

Q. 家業を手伝ったのは自分の妻で、自分ではない

相続人の配偶者が手伝っていた場合、相続人本人の寄与として扱われることがあります。相続人でない人の貢献は、特別寄与料の制度も検討します。

Q. 親の会社で、役員として普通に給料をもらっていた

相当な給料をもらっていた場合は、無償性がないとして、寄与分は認められにくくなります。

Q. お金を出したのは20年以上前

時期の古さ自体で否定されるわけではありませんが、資料がないと認められません。相続開始から10年の期限にも注意が必要です。

まとめ

家業を無償で長く手伝った(家業従事型)、不動産の購入資金や借金の返済を出した(金銭等出資型)場合は、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の寄与をしたとして、寄与分を主張できることがあります。給料の相当額や出した金額をもとに計算し、資料で裏付けることが必要です。

貢献の内容と資料を持って、寄与分として主張できるかをご相談ください。

この記事の監修

弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

社会保険労務士試験合格。官公庁での勤務を経て弁護士に。
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