離婚したら年金は?|年金分割の仕組み

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

長年専業主婦として家庭を支えてきた。離婚したら、老後の年金は自分の分しかもらえないのだろうか。夫の年金を半分もらえると聞いたことがあるが、本当だろうか。離婚したときの年金は、「年金分割」という制度で、結婚していた期間の厚生年金の記録を分けることができます。ただし、分けるのは年金の「金額」ではなく「納付の記録」で、「夫の年金の半分がもらえる」わけではありません。分けられる範囲や手続きにも決まりがあります。この記事では、年金分割の仕組みと2つの方法、手続きの流れ、2026年4月からの請求期限を、図を使って解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚すると、相手の年金を半分もらえる?
  • 年金分割で分けられるのは、どの年金?
  • 相手が同意しなくても、分割できる?
  • いつまでに、どこで手続きをする?

この記事でわかること

  • 年金分割は「金額」ではなく「記録」を半分ずつにそろえる制度であること
  • 年金分割で分けられるもの・分けられないもの(図解)
  • 合意分割と3号分割の違い
  • 分割の計算の例と、受け取れる時期
  • 手続きの流れと、2026年4月からの請求期限(離婚から5年)

ひとことで言うと:「記録」を半分ずつにそろえる制度

POINT 年金分割は、結婚していた期間の厚生年金の「納付の記録」を、夫婦2人で半分ずつにそろえる制度です。相手が受け取る年金の金額を、半分もらえるわけではありません。

「年金分割」という名前から、「夫の年金を半分もらえる」と思われがちですが、実際はそうではありません。よくある誤解と、実際の仕組みを比べると、次のとおりです。

よくある誤解夫が受け取る年金の金額の半分を、毎月もらえる
実際の仕組み結婚していた期間に夫婦それぞれが納めた厚生年金の記録を合計して、2人で半分ずつに分け直す。その記録をもとに、将来、自分の年金が計算される

しかも、分け直すのは「厚生年金の、結婚していた期間の部分」だけです。全員が受け取る国民年金(基礎年金)や、結婚する前・離婚した後の期間は、そのままです。そのため、年金全体で見ると、相手の年金が半分になるほど減ることはなく、自分の年金も「相手の半分」まで増えるわけではありません。

どのくらい増えるかは、年金事務所で取り寄せる「年金分割のための情報通知書」や、年金事務所での試算で確認できます。

そして、年金分割は、離婚した後に期限内に請求すれば、ほとんど確実に2分の1で分けることができます。相手が反対していても、家庭裁判所で割合を決めてもらえば、特別な事情がない限り2分の1になるのが実務です。「相手が応じないから」とあきらめる必要はありません。

年金分割で分けられるもの

日本の公的年金は、全員が入る国民年金(1階)と、会社員や公務員が入る厚生年金(2階)の2階建てで、その上に企業年金やiDeCo(3階)があります。年金分割で分けられるのは、このうち2階の厚生年金の、結婚していた期間の記録だけです。

年金分割で分けられるのはどこ?3階:企業年金・iDeCo(確定拠出年金など)2階:厚生年金(会社員・公務員)1階:国民年金(基礎年金・全員共通)→ 財産分与で考える→ 年金分割の対象→ 分割の対象外※ 分けるのは、厚生年金のうち「結婚していた期間」の保険料の記録(年金の額そのものではありません)
図 年金分割の対象
分割の対象厚生年金(会社員・公務員の期間)のうち、結婚していた期間の保険料の記録(標準報酬)
分割の対象外国民年金(基礎年金)、結婚前・離婚後の期間の記録
財産分与で考える企業年金、確定拠出年金(企業型DC)、iDeCo、退職金

夫婦がどちらも自営業で、国民年金だけに加入していた期間は、分ける記録がないため、年金分割は使えません。

合意分割と3号分割

合意分割結婚していた期間全体の厚生年金の記録を、夫婦の合意(合意できなければ家庭裁判所の決定)で決めた割合で分ける。割合の上限は2分の1で、実務ではほとんどの場合2分の1
3号分割2008年4月以降に、一方が会社員・公務員(第2号被保険者)で、もう一方がその扶養に入っていた期間(第3号被保険者)について、扶養されていた側の請求だけで、相手の記録の2分の1を分けられる。相手の同意は不要

POINT 専業主婦(主夫)だった期間のうち、2008年4月以降の分は、相手が同意しなくても3号分割で2分の1を分けられます。2008年3月以前の期間や、共働きだった期間を分けるには、合意分割が必要です。

合意分割でも、割合で争いになることはほとんどありません。相手が「年金分割には応じない」「割合を低くしたい」と言っても、家庭裁判所の調停・審判では、別居が長かった、相手が家計に協力しなかったといった事情があっても、ほぼ例外なく2分の1と決められています。年金分割は、夫婦が協力して保険料を納めてきたという考え方にもとづくもので、どちらがどれだけ働いたかで割合を変えるものではないからです。

POINT 3号分割は請求すれば自動的に2分の1、合意分割も家庭裁判所に申し立てればほぼ確実に2分の1です。大切なのは、離婚後の請求期限(5年、2026年3月31日以前の離婚は2年)を守ることです。

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年金分割の割合の合意や調停、財産分与とあわせた取り決めまで、弁護士がサポートします。

分割の計算の例

合意分割(2分の1)の例結婚期間中の厚生年金の記録(標準報酬の合計)分割前夫 6,000万円妻 2,000分割後夫 4,000万円妻 4,000万円妻の記録が+2,000万円※ 増えた記録に応じて、妻が受け取る厚生年金が将来増える(受け取りは妻自身の受給開始年齢から)。夫の年金が半分になるわけではありません
図 合意分割の例

図の例では、結婚期間中の厚生年金の記録が夫6,000万円・妻2,000万円で、合計8,000万円を2分の1ずつにすると、それぞれ4,000万円になります。妻の記録が2,000万円増え、その分、妻が将来受け取る厚生年金が増えます。

  • 分けるのは保険料の記録で、相手が受け取る年金の額が半分になるわけではない(2人の記録を合計して、半分ずつにそろえる)
  • 分割を受けた年金は、自分の受給開始年齢になってから、自分の年金として受け取る(相手が年金を受け取り始めた時ではない)
  • 自分が年金を受け取る資格(受給資格期間10年)を満たしている必要がある
  • 共働きの場合は、記録の差の分だけが動くため、増える額は小さくなる

手続きの流れ

  • 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる(分割の対象になる期間と記録がわかる)
  • 合意分割の場合は、割合(通常2分の1)を夫婦で合意し、公正証書や合意書にする。合意できなければ、家庭裁判所に「年金分割の割合を定める調停・審判」を申し立てる(離婚調停の中で一緒に決めることもできる)
  • 離婚した後に、年金事務所に「標準報酬改定請求」をする(合意書・調停調書・審判書などを添付)
  • 3号分割だけの場合は、扶養されていた側が、離婚後に年金事務所で請求するだけでよい

年金分割の割合について、家庭裁判所の調停・審判では、特別な事情がない限り2分の1と決められるのが一般的です。

請求の期限は離婚から5年(2026年4月から)

年金分割の請求は、離婚した日の翌日から一定の期間内にしなければなりません。2026年4月1日に施行された改正で、この期限は2年から5年に延びました。

2026年4月1日以降に離婚した離婚から5年以内
2026年3月31日以前に離婚した離婚から2年以内(改正前のまま)

期限を過ぎると、年金分割はできなくなります。財産分与の期限と同じく、離婚した日を確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 夫はまだ年金を受け取っていない。分割はできる?

できます。年金分割は、受給前でも離婚の時に記録を分ける手続きです。受け取りは、それぞれの受給開始年齢からです。

Q. 相手が年金分割に応じない

合意分割は、家庭裁判所の調停・審判で割合を決めてもらえば、ほぼ確実に2分の1になります。2008年4月以降の扶養期間は、3号分割で相手の同意なく分けられます。

Q. 離婚協議書に「年金分割はしない」と書いてしまった

合意分割は合意で決めるものなので、分割しないと合意していると、あとから求めるのは難しくなります。ただし、3号分割は、扶養されていた側の請求で行うことができます。

Q. 相手が亡くなったら、分割した年金はどうなる?

分割で自分の記録になった分は、自分の年金として受け取れます。相手が亡くなっても、なくなることはありません。

まとめ

年金分割は、受け取る年金の金額を半分もらう制度ではなく、結婚していた期間の厚生年金の「納付の記録」を、2人で半分ずつにそろえる制度です。期限内に請求すれば、相手が反対していても、ほとんど確実に2分の1で分けられます。年金分割では、厚生年金のうち結婚していた期間の記録を分けます。国民年金や企業年金・iDeCoは対象外(iDeCoなどは財産分与で考える)です。夫婦の合意や家庭裁判所の決定で割合を決める合意分割と、2008年4月以降の扶養期間を相手の同意なく分けられる3号分割があります。請求の期限は、2026年4月1日以降の離婚なら離婚から5年です。

年金分割は、財産分与や養育費とあわせて離婚のときに取り決めておくことが大切です。ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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