監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚や別居の後、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることを「親子交流(面会交流)」といいます。どのくらいの頻度で、どんな方法で会うのか。相手が会わせてくれないときはどうするのか。子どもが会いたがらないときは。この記事では、親子交流の基本(決め方、頻度や方法の目安、認められない場合、拒まれたときの手続き)を、まとめて解説します。詳しい内容は、それぞれの記事へ進んでください。
こんな疑問はありませんか?
- 親子交流(面会交流)は、どうやって決める?
- 頻度や時間の目安は?
- 相手が子どもに会わせてくれないときは?
- 養育費を払わない相手に、会わせないといけない?
この記事でわかること
- 親子交流の意味と、子どものためのものであること
- 決め方(話し合い・調停・審判)と、決めておく内容
- 頻度・方法の目安と、認められにくい場合
- 拒まれたときの手続き(調停・履行勧告・間接強制)と、養育費との関係
親子交流は子どものためのもの
親子交流(面会交流)は、離れて暮らす親と子どもが、定期的に会ったり、手紙や電話で連絡を取ったりすることです。法律上、離婚のときに父母が協議で決める事項とされており、「子どもの利益を最も優先して考える」ことが定められています。
親の権利という面もありますが、基本は、子どもが両方の親から愛情を受けて育つための、子どものための制度です。2026年4月施行の改正民法では、「親子交流」という呼び方が使われ、裁判所が調停などの途中で試しに交流を行わせることができる仕組みや、父母以外の親族(祖父母など)との交流を定められる仕組みも整えられました。
決め方と、決めておく内容
| 話し合い | 父母で合意できれば、内容は自由。離婚協議書や公正証書に書いておく |
|---|---|
| 調停 | 合意できなければ、家庭裁判所に親子交流(面会交流)の調停を申し立てる。調停委員を交えて、子どもの状況に応じた方法を話し合う |
| 審判 | 調停でもまとまらなければ、家庭裁判所調査官の調査などをもとに、裁判所が決める |
決めておく内容は、頻度(月1回など)、1回の時間、場所、受渡しの方法、宿泊の有無、学校行事への参加、電話やメールなどの間接的な交流、予定を変更するときの連絡方法などです。
POINT 「月に1回程度、会う」というだけの曖昧な取り決めは、あとで争いになりやすいものです。日時の決め方や受渡しの方法まで、具体的に決めておきましょう。
親子交流(面会交流)のご相談をお受けしています
会わせてもらえない方・会わせたくない方、どちらの立場からも、お子さんのための進め方をお伝えします。
頻度・方法の目安
| 頻度 | 月1回程度が多い。子どもの年齢や、親の住まいの距離によって、月2回や2か月に1回などもある |
|---|---|
| 時間 | 数時間から半日程度から始め、子どもの様子を見て、1日や宿泊に広げていくことが多い |
| 場所 | 公園、商業施設、相手の自宅など。受渡しは駅や公共の場所で行うことが多い |
| 間接的な交流 | 直接会うのが難しい場合は、電話、ビデオ通話、手紙、写真や成績表の送付など |
| 第三者機関 | 父母が直接顔を合わせたくない場合は、面会交流支援団体に受渡しや付き添いを依頼できる |
親子交流が認められにくい場合
親子交流は原則として認められますが、子どもの利益を害する次のような事情がある場合は、制限されたり、認められなかったりします。
- 離れて暮らす親による、子どもへの虐待のおそれ
- 同居している親へのDVがあり、交流によって子どもや親の安全が脅かされる
- 子どもが明確に拒否している(年齢に応じて尊重される)
- 連れ去りのおそれがある
一方、「相手が養育費を払わない」「相手が嫌い」「子どもが混乱する気がする」といった理由では、交流を拒む正当な理由にはなりません。
拒まれたとき・拒みたいとき
会わせてもらえない側
- 親子交流の調停を申し立てる(取り決めがない場合も申し立てられる)
- 調停や審判で決まった交流が守られない場合は、裁判所から相手に守るよう促してもらう(履行勧告)
- それでも守られなければ、守らない場合に1回あたり数万円を払わせる間接強制を申し立てる(取り決めが具体的であることが必要)
- 繰り返し拒まれていることを、親権者の変更や慰謝料の理由として主張することもある
会わせたくない側
- 虐待やDVなど、交流を制限すべき事情があれば、資料とともに調停で主張する
- 直接会うのが難しければ、間接的な交流や、第三者機関を使った交流を提案する
- 正当な理由なく拒み続けると、間接強制や親権者の変更などの不利益があることを知っておく
養育費との関係
親子交流と養育費は、法律上は別のものです。「会わせてくれないから養育費を払わない」「養育費をもらえないから会わせない」という理屈は、どちらも認められません。
よくある質問
Q. 子どもが小さい(0〜2歳)場合も、交流できる?
できます。短時間から始め、同居している親が付き添う形が多くあります。
Q. 別居中でも、親子交流を求められる?
離婚前の別居中でも、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てることができます。
Q. 祖父母は孫に会えない?
2026年4月の改正で、裁判所が父母以外の親族との交流を定められる仕組みができました。事情によって認められることがあります。
まとめ
親子交流(面会交流)は、子どもが両方の親から愛情を受けて育つための制度で、話し合い・調停・審判で、頻度(月1回程度が多い)や方法を具体的に決めます。虐待やDVなどの事情がなければ原則として認められ、正当な理由なく拒むと、履行勧告や間接強制、親権者の変更などの不利益があります。養育費とは別の問題です。
会わせてもらえない方も、会わせたくない方も、お子さんのための進め方をご相談ください。