「被害届を出す」と言われているとき|届け出前にできること

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

トラブルになった相手から、「警察に被害届を出す」と言われた。このままでは逮捕されるのではないかと、不安な日々を過ごしている方もいると思います。ただ、被害届が出される前であれば、謝罪や弁償によって、問題を大きくせずに解決できる可能性があります。焦って相手の言いなりになる前に、まずは状況を整理しましょう。

こんな疑問はありませんか?

  • 相手から「被害届を出す」と言われた
  • 被害届が出たら、逮捕される?
  • 高額な示談金を求められた
  • 相手と直接話すのが怖い

この記事でわかること

  • 被害届が出されるとどうなるか
  • 届け出の前にできること
  • 高額な請求を受けたとき

被害届が出されるとどうなるか

被害届は、犯罪の被害を受けたことを警察に申告するものです。被害届が出されると、警察が捜査を始め、事件の内容によっては、呼び出しを受けたり、逮捕されたりすることがあります。

届け出の前にできること

被害届が出される前に、相手に謝罪し、被害の弁償をして示談が成立すれば、被害届を出さないと約束してもらえる可能性があります。

POINT 相手と直接やりとりしたり、言われるままにお金を払ったりする前に、すぐに弁護士に相談してください。当事者同士で話し合うと、感情的になってこじれることもあります。弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなります。

「被害届を出す」と言われている方のご相談を受け付けています
届け出の前にご相談いただくと、取れる手段が増えます。

高額な請求を受けたとき

  • 「払わなければ被害届を出す」と、相場よりはるかに高い金額を求められることがある
  • 求められるままに支払う前に、金額が妥当かを確認する
  • 支払う場合は、示談書を作り、被害届を出さないことなどを明記する

被害届が出された後

被害届が出された後でも、示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。示談の進め方は「埼玉で被害者と示談したい方へ」で解説しています。

被害届と告訴の違い

被害届犯罪の被害を、警察に申告するもの
告訴犯罪の被害を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すもの

器物損壊罪など、一部の犯罪は、告訴がなければ起訴できません(親告罪)。こうした犯罪では、示談によって告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。

よくある質問

Q. 示談すれば、被害届を取り下げてもらえますか?

示談の内容として、被害届を取り下げることを約束してもらえる場合があります。示談書にきちんと書いておくことが大切です。

Q. 相手の要求は恐喝では?

相場を大きく超える金額を、脅すような言い方で求められている場合は、対応に注意が必要です。弁護士にご相談ください。

Q. 被害届が出されたかどうか、知ることはできますか?

警察から連絡があるまで、わからないことが多くあります。心当たりがあれば、早めに対応を考えておきましょう。

まとめ

被害届が出される前なら、示談によって届け出を避けられる可能性があります。

相手と直接やりとりしたり、高額な請求に応じたりする前に、すぐに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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