相続放棄すべきか迷ったら|借金がわからないとき

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

亡くなった父には借金があったかもしれない。でも、実家や預金もあるかもしれない。相続放棄をするべきか、それとも相続するべきか、すぐには判断がつかない。そんなご相談をよくいただきます。

相続放棄には「3か月」という期限があり、何もしないまま期限が過ぎると、借金も含めてすべてを相続したことになります。一方で、調査が間に合わない場合は、期限を延ばしてもらう方法もあります。

この記事では、相続放棄をするかどうかの判断のしかたと、借金や財産の調べ方、相続放棄の前に気をつけたいことを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 借金があるかどうか、わからない
  • 財産と借金、どちらが多いかわからない
  • 3か月以内に決めないといけないの?
  • 亡くなった人の預金を使ってしまったら?
  • 相続放棄すると、ほかの親族はどうなる?

この記事でわかること

  • 相続放棄の期限と、延長の方法
  • 借金と財産の調べ方
  • 限定承認という選択肢
  • 相続放棄の前にやってはいけないことと、親族への影響

相続放棄の期限は「3か月」

相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。この3か月を「熟慮期間」といいます。

POINT 3か月の期限を過ぎると、原則として、借金も含めてすべてを相続したことになります(単純承認)。迷っているうちに期限が過ぎないよう注意しましょう。

借金と財産の調べ方

手元で確認できるもの

  • 自宅に届いている郵便物(請求書、督促状、カードの明細、通帳、保険の書類など)
  • 財布や引き出しの中のキャッシュカード、クレジットカード
  • 固定資産税の納税通知書(不動産があるか)
  • 確定申告書の控え(事業をしていた場合)

問い合わせて確認するもの

  • 信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に、借入れの状況を照会する
  • 取引のあった銀行に、残高や借入れの有無を確認する
  • 市区町村で、不動産の一覧(名寄帳)を取り寄せる

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という制度を使って、亡くなった方の預金口座を調べることもできます。

相続放棄のご相談を受け付けています
借金や財産の調査から、相続放棄の申立てまでお手伝いします。

調査が間に合わないときは、期限を延ばせる

借金や財産の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄の期限を延ばしてもらえることがあります(熟慮期間の伸長)。

POINT 期限の延長は、3か月の期限が過ぎる前に申し立てる必要があります。

「限定承認」という選択肢

借金と財産のどちらが多いかわからない場合には、「限定承認」という方法もあります。相続した財産の範囲内で借金を返し、それを超える借金は引き継がないという手続きです。

ただし、限定承認は、相続人全員がそろって、3か月以内に申し立てる必要があります。手続きも複雑で、費用や時間もかかるため、相続放棄と比べてどちらが適しているか、事前に検討が必要です。

相続放棄の前にやってはいけないこと

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使う
  • 亡くなった方の財産(車、不動産、骨董品など)を売る、譲る
  • 亡くなった方の借金を、相続人として返済する
  • 価値のある遺品を持ち帰る、形見分けとして配る

こうした行為をすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。葬儀の費用の支払いなど、判断に迷う場合は、手をつける前にご相談ください。

相続放棄すると、ほかの親族はどうなるか

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。その結果、次の順位の親族が相続人になります。

第1順位子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位親など(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合はおい・めい)

子ども全員が相続放棄をすると、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になり、借金の請求がいくことがあります。親族にも相続放棄のことを伝えておくと、トラブルを防げます。

相続放棄の弁護士費用

当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。戸籍などの書類の取り寄せから、申述書の作成、家庭裁判所からの照会への対応まで、まとめてお任せいただけます。

着手金5万5000円
追加着手金相続放棄の期限(3か月)を延ばす申立て(熟慮期間の伸長)が必要な場合は、3万3000円
事務手数料1万1000円
報酬金事案により設定します

※金額はすべて税込です。収入印紙代などの手続きの実費は、事務手数料に含まれています。

よくある質問

Q. 相続放棄の手続きには、どんな書類が必要ですか?

相続放棄の申述書のほか、亡くなった方の住民票の除票や戸籍、申し立てる方の戸籍などが必要です。誰が申し立てるかによって、必要な戸籍が変わります。

Q. 相続放棄をした後、家や遺品はどうなりますか?

相続放棄をした人でも、放棄の時に実際に管理している財産は、次に相続する人などに引き渡すまで、保存する義務があります。空き家などの扱いは、事前にご相談ください。

Q. 相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れなくなりますか?

受取人に指定されている生命保険金は、原則として受取人の固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。

まとめ

相続放棄をするかどうかは、借金と財産を調べたうえで判断するのが基本です。3か月の期限に間に合わないときは、期限の延長も検討できます。

相続放棄の前に、亡くなった方の財産に手をつけないことも大切です。迷ったら、期限が過ぎる前にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
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