3か月後でも放棄できる?|死を後から知ったとき

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

何年も連絡を取っていなかった親が、実は亡くなっていた。そのことを、役所からの税金の通知や、消費者金融からの督促状で初めて知った。しかも、亡くなってからもう半年以上たっている。こうしたご相談は、決して珍しくありません。

相続放棄の3か月の期限は、亡くなった日からではなく、「自分のために相続が始まったことを知った時」から数えます。事情によっては、亡くなってから3か月以上たっていても、相続放棄が認められる可能性があります。

この記事では、3か月の期限の数え方と、3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合、申し立てるときのポイントを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 亡くなってから3か月以上たっている。もう相続放棄できない?
  • 督促状が届いて、初めて借金を知った
  • 届いた請求を、少しだけ払ってしまった
  • どうやって事情を説明すればいい?

この記事でわかること

  • 3か月の期限が始まる時期
  • 3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合
  • 申し立てるときのポイント
  • 支払う前に気をつけたいこと

3か月の期限は「知った時」から始まる

相続放棄の期限である3か月は、亡くなった日からではなく、「自分のために相続が始まったことを知った時」から数えます。

そのため、疎遠だった親の死亡を後から知った場合は、亡くなった日から3か月が過ぎていても、死亡を知った日から3か月以内であれば、相続放棄を申し立てることができます。

死亡を知ってから3か月が過ぎていても認められる場合

実際に多いのが、亡くなってから何か月、何年もたってから、市区町村や税務署からの通知(固定資産税・住民税の納税通知書や督促状)、金融機関や債権回収会社からの請求書が届いて、はじめて借金や滞納があったと知るケースです。疎遠だった親族の場合は、こうした通知で亡くなったこと自体を知ることもあります。

POINT 税金の通知や請求書で、はじめて借金を知った場合は、その通知を受け取った日から3か月以内に申し立てれば、相続放棄が認められることが多いです。亡くなった日から3か月が過ぎていても、あきらめる必要はありません。通知が届いたら、支払いをする前に、すぐにご相談ください。通知書や封筒は、受け取った日がわかる大切な資料なので、捨てずに保管しておいてください。

親が亡くなったことは知っていたものの、借金などの財産がまったくないと思っていて、そう信じたことに相当な理由がある場合には、借金の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄が認められることがあります。

  • 長年疎遠で、親の生活の様子をまったく知らなかった
  • 親には財産も借金もないと、親族から聞いていた
  • 督促状や税金の通知が届いて、初めて借金を知った

POINT 先に相続人だった人(子など)が全員相続放棄をして、自分が相続人になったことを後から知った場合も、そのことを知った時から3か月を数えます。

相続放棄の期限が過ぎていても、まずはご相談ください
督促状や通知書をお持ちいただければ、相続放棄ができる見込みをご説明します。

申し立てるときのポイント

  • 亡くなったことや、借金を知った時期がわかる資料(督促状、通知書と、その封筒など)を保管する
  • なぜ今まで知らなかったのか、事情を説明する書面(上申書)を家庭裁判所に提出する
  • 督促状などが届いたら、できるだけ早く手続きを始める

3か月を過ぎてからの相続放棄では、事情を説明する書面の内容が、受理されるかどうかを大きく左右します。

支払う前に気をつけたいこと

POINT 請求された借金の一部でも支払ってしまうと、相続を認めたとみなされ、相続放棄が難しくなることがあります。督促状が届いても、支払う前にまずはご相談ください。

債権者から「相続人として支払ってください」と電話が来た場合も、その場で支払いを約束せず、相続放棄を検討していることを伝えて、いったん保留にしましょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、戸籍などの必要書類の収集から、事情を説明する書面の作成、家庭裁判所への申立てまで任せることができます。家庭裁判所から届く照会書(質問の書面)への回答も、一緒に確認できます。

相続放棄の弁護士費用

当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。戸籍などの書類の取り寄せから、申述書の作成、家庭裁判所からの照会への対応まで、まとめてお任せいただけます。

着手金5万5000円
追加着手金相続放棄の期限(3か月)を延ばす申立て(熟慮期間の伸長)が必要な場合は、3万3000円
事務手数料1万1000円
報酬金事案により設定します

※金額はすべて税込です。収入印紙代などの手続きの実費は、事務手数料に含まれています。

よくある質問

Q. 相続放棄が受理されなかったら、どうなりますか?

受理されなかった場合は、高等裁判所に不服を申し立てる(即時抗告)ことができます。期限が短いため、早めにご相談ください。

Q. 相続放棄が受理されたら、債権者にはどう伝えればいいですか?

家庭裁判所から届く受理通知書の写しや、受理証明書を、債権者に送ることで伝えられます。

Q. 親の住所がわからず、どこの家庭裁判所に申し立てればいいかわかりません。

親の最後の住所は、住民票の除票などで確認できます。書類の取り寄せも、弁護士にお任せいただけます。

まとめ

亡くなってから3か月が過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

借金の督促状や税金の請求が届いたら、支払う前に、できるだけ早くご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
弁護士紹介を見る →