性格の不一致で離婚できる?|別居は何年必要?

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

不倫や暴力があるわけではない。けれど、価値観が合わず、会話もなく、一緒にいるのがつらい。離婚したいと伝えても、相手は「理由がない」と応じてくれない。こうした「性格の不一致」を理由に離婚したい方は、とても多くいます。相手が同意してくれれば、理由を問わず離婚できますが、相手が応じない場合、裁判で離婚が認められるかは別の問題です。この記事では、性格の不一致で離婚するための考え方と、別居期間の目安を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 性格の不一致は、法律上の離婚理由になる?
  • 相手が離婚に応じないとき、どうすれば離婚できる?
  • どのくらい別居すれば、裁判で離婚が認められる?
  • 別居中の生活費や子どものことは?

この記事でわかること

  • 離婚の3つの方法と、相手が応じない場合の流れ
  • 裁判で離婚が認められる「婚姻を継続し難い重大な事由」
  • 別居期間の目安と、期間以外に考慮される事情
  • 別居中に準備しておきたいこと

相手が応じなければ、調停・裁判へ

離婚には、話し合いによる協議離婚、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による裁判離婚があります。協議離婚と調停離婚は、相手が同意すれば理由を問いません。

相手がどうしても応じない場合は、裁判で離婚を求めることになりますが、裁判で離婚が認められるには、法律で定められた離婚原因が必要です。性格の不一致は、それ自体が離婚原因として法律に書かれているわけではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが問題になります。

裁判で離婚が認められる考え方

「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、夫婦関係がすでに破綻していて、回復の見込みがないといえるかで判断されます。性格の不一致だけでは、すぐにはこの事由に当たらないとされますが、不一致から長期間別居が続いている場合は、関係が破綻していると判断されやすくなります。

別居期間一般的に、3年から5年程度の別居があると、破綻していると認められやすいといわれます。同居期間の長さや、別居に至った経緯によって変わります
別居に至った経緯話し合いを重ねても改善しなかった、相手の言動で生活が困難になっていた、など
別居中の関係連絡がほとんどない、修復の努力をしても応じてもらえなかった、など
子どもの状況未成年の子どもがいる場合は、より慎重に判断される

POINT 相手が応じないまま離婚を目指す場合、別居期間が重要になります。離婚を決めたら、別居を始め、別居の開始日がわかる記録を残しておきましょう。

相手が離婚に応じてくれない方のご相談をお受けしています
ご夫婦の状況を伺い、今の段階で離婚が認められる見通しと、別居中にしておくべきことをお伝えします。

別居期間以外に考慮されること

別居期間が短くても、次のような事情が積み重なっていれば、破綻が認められることがあります。

  • 長期間、会話や性交渉がない(家庭内別居)
  • 相手の浪費や借金、生活費を渡さないなどの経済的な問題
  • 相手の家族との深刻な不和に、相手が対応しなかった
  • 相手からの暴言や無視が続いていた(程度によってはモラハラとして別の離婚原因にもなる)

別居中に準備しておきたいこと

  • 婚姻費用(別居中の生活費)を請求する
  • 財産分与に備えて、相手の財産の資料をそろえておく
  • 子どもがいる場合は、監護の状況を記録しておく
  • 相手とのやりとりは、できるだけ文章(LINE・メール)で残す

よくある質問

Q. 別居せずに離婚できる?

相手が同意すれば可能です。同意がない場合、同居したままでは破綻が認められにくく、家庭内別居の実態を細かく証明する必要があります。

Q. 別居期間中に相手と連絡を取ってもいい?

子どものことなど必要な連絡は問題ありません。ただ、頻繁に行き来しているなどの事情は、破綻していないと判断される要素になりえます。

Q. 離婚したい側が慰謝料を払うことになる?

性格の不一致は、どちらかが一方的に悪いわけではないため、原則として慰謝料は発生しません。

まとめ

性格の不一致は、それだけでは裁判上の離婚原因になりませんが、相手が応じない場合でも、別居が長期間(目安として3年から5年程度)続いていれば、婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められることがあります。別居の経緯や別居中の関係も考慮されます。

相手が離婚に応じない場合は、別居の始め方から戦略が必要です。早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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