不倫した側から離婚できる?|別居年数の目安

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

自分が不倫をしてしまい、夫婦関係が壊れた。相手は離婚に応じてくれないが、もう一緒に暮らすことはできない。自分から離婚を求めることはできるのだろうか。逆に、不倫した相手から離婚を求められているが、応じたくない、という方もいます。夫婦関係を壊す原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められませんが、一定の条件を満たせば認められることがあります。この記事では、その条件と、実務での目安を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 不倫した側から離婚を求めることはできる?
  • 認められるには、どのくらいの別居が必要?
  • 子どもがいる場合はどうなる?
  • 不倫された側が離婚を拒み続けたら、ずっと離婚できない?

この記事でわかること

  • 有責配偶者からの離婚請求が原則認められない理由
  • 例外的に認められる3つの条件
  • 別居期間の目安
  • 不倫された側の対応

原則として認められない理由

夫婦関係が壊れた原因を自分で作った側(有責配偶者)が、その壊れたことを理由に離婚を求めるのは、信義に反するとして、裁判では原則として認められません。相手が離婚に同意すれば協議離婚や調停離婚はできますが、相手が拒めば、裁判で離婚するのは難しくなります。

例外的に認められる3つの条件

最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求でも、次の条件を総合的に考慮して、認められる場合があるとしています。

1. 別居が相当長期間に及んでいる同居期間との対比で、別居が長いこと
2. 未成熟の子どもがいない経済的に自立していない子どもがいないこと(いても、事情によって認められることがある)
3. 相手が過酷な状況に置かれない離婚によって相手が精神的・経済的に極めて苦しい状況にならないこと(財産分与や解決金の提案で考慮される)

POINT 3つの条件をすべて機械的に満たす必要はなく、総合的に判断されます。特に、別居期間と、相手の生活への配慮(経済的な提案)が重要です。

有責配偶者からの離婚請求に関するご相談をお受けしています
離婚を求める側・求められている側のどちらからも、見通しと進め方をお伝えします。

別居期間の目安

別居期間について決まった年数はありませんが、裁判例では、おおむね8年から10年程度の別居で認められた例が多く、同居期間が短い場合や、相手の生活がすでに自立している場合は、より短い別居でも認められた例があります。

近年は、未成熟の子どもがいても、別居が長く、養育費を払い続けているなどの事情があれば、認められる例も見られます。

離婚を求める側がしておくべきこと

  • 別居後も、婚姻費用や養育費をきちんと払い続ける
  • 子どもとの面会交流を続ける
  • 財産分与や解決金で、相手の生活に配慮した提案をする
  • 相手との連絡は、感情的にならず、記録に残る形で行う

不倫された側の方へ

相手からの離婚請求を拒みたい場合、条件を満たさない限り裁判で離婚が認められることはありません。一方で、別居が長期化すれば、いずれは認められる可能性が高まります。離婚に応じるかどうかにかかわらず、不倫の慰謝料は別に請求できるので、慰謝料の時効(不倫を知った時から3年)にも注意が必要です。

よくある質問

Q. 別居3年で離婚請求したら認められる?

有責配偶者からの請求では、3年程度では認められないことが多いです。ただ、同居期間や相手の生活状況によって判断は変わります。

Q. 不倫がばれていなければ、有責配偶者にならない?

裁判の中で不倫が明らかになれば、有責配偶者として扱われます。事実を隠して進めることはおすすめしません。

Q. 有責配偶者でも親権は取れる?

親権は子どもの利益で判断されるため、不倫の事実だけで親権が取れなくなるわけではありません。

まとめ

不倫など夫婦関係を壊した原因を作った側からの離婚請求は、原則として認められませんが、別居が相当長期間に及び、未成熟の子どもがおらず、相手が過酷な状況に置かれない場合には、例外的に認められます。別居期間はおおむね8年から10年が目安ですが、事情によって変わります。

求める側も、求められている側も、長期的な見通しを立てて進めることが大切です。早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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