監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚のときに決めた養育費を、毎月受け取っていた。ところが、元夫から「再婚して子どもが生まれたので、養育費を減らしてほしい」と連絡が来た。こちらの子どもの生活は何も変わらないのに、減らされてしまうのだろうか。支払う側の再婚と子どもの誕生は、養育費の減額が認められる代表的な事情の一つです。ただ、どのくらい減るかは、新しい家族の状況によって変わります。この記事では、その考え方と、減額を求められたときの対応を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 元夫が再婚しただけでも、養育費は減る?
- 再婚相手との間に子どもが生まれたら?
- どのくらい減額される?
- 減額を求められたら、応じないといけない?
この記事でわかること
- 再婚だけでは減額理由にならないこと
- 新しい子どもが生まれた場合の計算の考え方
- 再婚相手の収入の扱い
- 減額を求められたときの対応
再婚だけでは減額理由にならない
支払う側(義務者)が再婚しただけでは、養育費の減額理由にはならないのが原則です。再婚相手は、義務者が扶養すべき人になりますが、再婚相手に収入があれば扶養の必要はなく、養育費に影響しません。
一方、再婚相手に収入がなく、義務者が扶養している場合は、扶養する家族が増えたとして、減額の理由になることがあります。
新しい子どもが生まれた場合
再婚相手との間に子どもが生まれた場合、義務者は、こちらの子どもと新しい子どもの両方を扶養する義務を負います。この場合、養育費の計算では、義務者の収入を、扶養するすべての子どもで分ける形になるため、こちらの子どもの養育費は減額されるのが一般的です。
計算は、算定表をそのまま当てはめるのではなく、算定表のもとになっている計算式を使って、新しい子どもの分も含めて計算し直します。
POINT 新しい子どもが生まれても、こちらの子どもの養育費がゼロになることはありません。減額の幅は、新しい家族の人数や再婚相手の収入によって変わり、数万円程度の減額にとどまることも多くあります。
元配偶者の再婚による養育費の減額のご相談をお受けしています
新しい家族の状況と双方の収入を伺い、どのくらいの減額になりそうかの見通しをお伝えします。
再婚相手の収入
再婚相手に収入がある場合は、再婚相手は自分の生活費を自分で賄えるため、義務者が扶養する人には含まれません。また、再婚相手の収入が多ければ、新しい子どもの養育も再婚相手が分担できると考えられ、こちらの子どもの養育費の減額幅は小さくなります。
再婚相手の収入がわからない場合は、調停の中で資料の提出を求めることができます。
減額を求められたときの対応
- 一方的な減額には応じず、話し合いで決まるまでは、これまでの金額の支払いを求める
- 再婚相手の収入や、新しい子どもの人数など、計算に必要な資料の提出を求める
- 相手が減額の調停を申し立ててきた場合は、こちらの収入や子どもの状況(進学など)も主張する
- 減額の効力は、原則として調停を申し立てた時からになる
→ 減額の基本は「婚姻費用・養育費の減額を求められたら」
よくある質問
Q. 再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は?
養子縁組をすると、連れ子も義務者の扶養する子どもになるため、新しい子どもが生まれた場合と同様に、減額の理由になることがあります。
Q. 元夫が再婚相手の連れ子を養子縁組せずに同居している
養子縁組をしていなければ、連れ子を扶養する法律上の義務はないため、原則として減額の理由になりません。
Q. 公正証書で決めた養育費も減額される?
公正証書や調停調書で決めた養育費も、事情の変更があれば減額の調停を申し立てられます。
まとめ
支払う側の再婚だけでは養育費は減りませんが、再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、収入のない再婚相手を扶養する場合は、扶養する家族が増えたとして減額が認められることがあります。減額の幅は、新しい家族の状況や再婚相手の収入によって変わり、ゼロになることはありません。
減額を求められたら、資料をもとに適正な金額を確認しましょう。ご相談ください。