学資保険の財産分与|解約・名義変更の方法

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

子どもが生まれたときから、学資保険に入っている。契約者は夫で、毎月の保険料は夫の給料から払ってきた。離婚することになったが、子どもは自分が育てるので、学資保険はそのまま続けたい。解約しないといけないのだろうか。名義を自分に変えられるのだろうか。学資保険は、財産分与の対象になる代表的な財産で、「子どものための保険」だからといって、分与の対象から外れるわけではありません。この記事では、学資保険の評価のしかたと、解約せずに続ける方法、名義変更の注意点を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 学資保険は財産分与の対象になる?
  • いくらとして評価される?
  • 解約せずに、子どもを育てる側が続けられる?
  • 祖父母が保険料を払っていた場合は?

この記事でわかること

  • 学資保険が財産分与の対象になる理由
  • 解約返戻金による評価のしかた
  • 解約・代償金・名義変更の3つの分け方
  • 祖父母が保険料を払っていた場合と、離婚後の保険料の負担

学資保険は財産分与の対象

学資保険は、契約者が親(夫または妻)で、子どもが被保険者になっているのが一般的です。保険料は夫婦の収入から払っているため、「子どものための保険」であっても、夫婦の財産として財産分与の対象になります。

ただし、結婚前から加入していた場合や、祖父母が保険料を払っていた場合は、その部分が対象から外れることがあります(下で説明します)。

評価は別居時点の解約返戻金

学資保険は、別居した時点で解約した場合に戻ってくる金額(解約返戻金)で評価するのが一般的です。保険会社に、別居時点の解約返戻金の額を証明する書類を発行してもらいます。

払い込んだ保険料の合計ではなく、解約返戻金の額で評価する点に注意が必要です。加入してからの期間が短いと、解約返戻金は払った保険料より少なくなります。

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保険証券を拝見し、評価額の見通しと、お子さんのために続ける方法をご提案します。

3つの分け方

解約して分ける保険を解約し、戻ってきたお金を2分の1ずつ分ける。手続きは簡単だが、保障がなくなり、返戻金が少ないこともある
契約者がそのまま続ける今の契約者が保険を続け、解約返戻金の2分の1に相当する額を、相手にお金(代償金)で払う、またはほかの財産で調整する
子どもを育てる側に名義を変える契約者を、子どもを育てる側に変更して引き継ぐ。解約返戻金の2分の1に相当する額は、ほかの財産で調整する

POINT 子どもを育てる側が学資保険を続けたい場合は、契約者を変更して引き継ぐ方法が一般的です。名義の変更には、今の契約者の協力と、保険会社の手続きが必要なので、合意書に「名義変更に協力する」と書いておきましょう。

名義変更の注意点

  • 契約者の変更には、今の契約者の同意(署名・押印)が必要
  • 保険会社によって、契約者になれる人(親権者に限る、など)の条件がある
  • 保険料の払込みが残っている場合は、変更後は新しい契約者が保険料を払う
  • 受取人(満期金・祝い金を受け取る人)もあわせて変更しておく
  • 名義を変更しても、解約返戻金の2分の1に相当する額の清算は、別に決める必要がある

祖父母が保険料を払っていた場合

祖父母が、孫のために学資保険の保険料を払っていた場合は、その分は夫婦の財産ではないため、財産分与の対象から外れると考えられます。ただし、そのことを示すには、祖父母の口座から保険料が引き落とされていた、祖父母から保険料分のお金を受け取っていた記録がある、などの資料が必要です。

いったん夫婦の口座に入れて、生活費と一緒に保険料を払っていた場合は、夫婦の財産とみられやすくなります。

結婚前から加入していた場合

結婚前から加入していた学資保険は、結婚前に払った保険料の分は特有財産で、結婚後に払った分だけが財産分与の対象になります。別居時の解約返戻金のうち、結婚後の払込期間に対応する割合を分与の対象とする方法が取られています。

離婚後の保険料の負担

名義を変えて子どもを育てる側が保険を続ける場合、離婚後の保険料は、新しい契約者が払うことになります。保険料の負担を、養育費の取り決めの中で考慮する(養育費に上乗せする、相手が保険料分を払う、など)ことも、話し合いで決めることができます。

よくある質問

Q. 学資保険を子どものものとして、分与から外したい

双方が合意すれば、学資保険を財産分与の対象から外して、子どものために残すと決めることができます。合意書に、その旨と、名義や保険料の負担を書いておきます。

Q. 相手が勝手に解約してしまった

別居時点の解約返戻金の額をもとに、財産分与の中で清算を求めることができます。

Q. 契約者は自分、子どもは相手が育てる

契約者のまま保険を続けるか、相手に名義を変更するかを話し合います。どちらの場合も、解約返戻金の2分の1に相当する額の清算を決めます。

まとめ

学資保険は「子どものための保険」でも、夫婦の収入から保険料を払っていれば財産分与の対象になり、別居時点の解約返戻金で評価します。解約して分ける、契約者が続けて代償金を払う、子どもを育てる側に名義を変える、という分け方があります。祖父母が保険料を払っていた分や、結婚前に払った分は、対象から外れることがあります。

お子さんのための学資保険を続けたい方は、保険証券を持ってご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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