監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
父の遺言書が出てきたが、兄弟は「認知症のときに書かされたものだ」と言って認めない。父名義の預金を、兄が「生前に贈与されたものだ」と言って遺産に含めようとしない。遺産分割の話し合いを始めたいのに、その前提のところでもめている。遺産分割調停は「遺産をどう分けるか」を話し合う場なので、「遺言は有効か」「この財産は遺産か」といった前提の争いは、調停の中では決められないことがあります。この記事では、前提の争いがあるときの進め方を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 遺言が無効だと思っている。遺産分割調停で決めてもらえる?
- 兄が「贈与された」と言っている預金は、遺産に入る?
- 先に裁判をしないといけない?
- 前提の争いがある財産を除いて、調停を進められる?
この記事でわかること
- 遺産分割の「前提問題」とは何か
- 調停で決められること・決められないこと
- 先に裁判(訴訟)をする場合の流れ
- 争いのある財産を除いて調停を進める方法
遺産分割の前提問題とは
遺産分割は、「誰が相続人か」「何が遺産か」「遺言があるか・有効か」が決まっていることを前提に、分け方を決める手続きです。これらの前提に争いがあると、分け方の話し合いに進めません。
| 相続人の範囲 | 認知や養子縁組が有効か、相続人の資格があるか |
|---|---|
| 遺産の範囲 | 亡くなった方の名義の財産が本当に遺産か(生前に贈与されたと主張されている、名義だけ借りていた、など) |
| 遺言の有効性 | 遺言が本人の意思で書かれたか、方式に不備がないか、偽造ではないか |
調停で決められること・決められないこと
遺産分割調停は話し合いの手続きなので、相続人全員が合意すれば、前提の問題についても、その合意を前提に進めることができます(例:「この預金は遺産に含める」と全員が認める)。
一方、合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判では、遺言の有効性や遺産の範囲を最終的に確定することはできません。これらは、地方裁判所の裁判(訴訟)で決めるものとされているからです。
POINT 前提の争いについて相手が譲らない場合、遺産分割調停を続けても結論は出ません。その場合は、先に裁判で前提を確定させる必要があります。
遺言や遺産の範囲に争いがある相続のご相談をお受けしています
争いの内容を整理し、裁判を先にすべきか、調停の中で解決できるかの見通しをお伝えします。
先に裁判をする場合
| 遺言の有効性 | 遺言無効確認訴訟(遺言が無効であることの確認を求める裁判) |
|---|---|
| 遺産の範囲 | 遺産確認訴訟(その財産が遺産であることの確認を求める裁判) |
| 相続人の範囲 | 認知の無効や養子縁組の無効を争う裁判(人事訴訟) |
裁判で判決が確定すれば、その内容を前提に、遺産分割の調停・審判を進めることができます。裁判には1年程度かかることも多く、遺産分割全体の解決は長期になります。
→ 遺言の無効については「遺言が無効になる場合|認知症・方式の不備・偽造」
争いのある財産を除いて進める方法
争いがあるのが遺産の一部の財産だけの場合は、その財産を除いた残りの遺産について、先に調停を進めることもできます。例えば、兄が「贈与された」と主張する預金については裁判で争い、それ以外の不動産や預金は調停で分ける、という進め方です。
ただし、争いのある財産の結論によって残りの分け方の公平が崩れる場合は、裁判の結論を待ってから分けることになります。
進め方の判断
- 前提の争いについて、相手が譲る余地があるか(資料を示せば合意できるか)
- 争いのある財産が、遺産全体のどの程度を占めるか
- 裁判にかかる期間と費用に見合うか
- 相続開始から10年の期限との関係
前提の争いは、遺産分割を長期化させる最大の要因です。早い段階で弁護士に相談して、進め方を決めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 調停委員に「遺言の有効性は決められない」と言われた
そのとおりで、合意できなければ裁判で決めることになります。調停を一度取り下げる、または争いのない財産について調停を続ける、などを検討します。
Q. 使い込みの返還も、調停では決められない?
亡くなる前の使い込み(不当利得の返還)は、相続人全員の合意がなければ、地方裁判所の裁判で請求することになります。
Q. 裁判と調停を同時に進められる?
遺産の範囲を争う裁判と、それ以外の遺産の調停を並行して進めることはできますが、裁判所の判断で調停が止められることもあります。
まとめ
遺言の有効性や遺産の範囲など、遺産分割の前提に争いがある場合、相続人全員が合意すれば調停で進められますが、合意できなければ、地方裁判所の裁判(遺言無効確認訴訟・遺産確認訴訟など)で先に確定させる必要があります。争いのある財産を除いて調停を進める方法もあります。
前提の争いは長期化の原因になります。早めに進め方をご相談ください。