監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
父が亡くなり、先祖代々のお墓と仏壇をどうするかで、兄弟の意見が割れている。長男の兄は「自分が継ぐのが当然」と言い、妹は「お墓を継ぐなら、その分遺産を多くもらうべきではない」と言う。お墓や仏壇、位牌などは、遺産とは別のルールで引き継ぐ人が決まり、遺産分割とは切り離して考えられます。この記事では、お墓や仏壇を誰が継ぐのかの決まり方と、遺産分割との関係、よくある争いを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- お墓や仏壇は、遺産として分けるもの?
- 誰が継ぐかは、どうやって決まる?
- お墓を継ぐ人は、遺産を多くもらえる?
- 誰も継ぎたくない場合は?
この記事でわかること
- お墓・仏壇・位牌(祭祀財産)が遺産に含まれない理由
- 祭祀承継者の決まり方(指定 → 慣習 → 家庭裁判所)
- 遺産分割との関係(取り分は変わらないのが原則)
- 墓じまいや、誰も継がない場合
お墓や仏壇は遺産ではない
お墓(墓地の使用権や墓石)、仏壇、位牌、家系図などは「祭祀財産」といい、法律上、相続の対象となる遺産とは区別されています。そのため、遺産分割で分けるものではなく、「祭祀を主宰する人(祭祀承継者)」が単独で引き継ぎます。
祭祀財産は相続財産ではないので、相続放棄をした人でも引き継ぐことができ、相続税もかかりません。
誰が継ぐかの決まり方
| 1. 亡くなった方の指定 | 遺言や生前の意思表示(口頭でもよい)で指定されていれば、その人が継ぐ |
|---|---|
| 2. 慣習 | 指定がなければ、その地域や家の慣習による(長男が継ぐ慣習など。ただし、慣習がはっきりしないことも多い) |
| 3. 家庭裁判所の決定 | 指定も慣習もはっきりしない場合は、家庭裁判所が、亡くなった方との関係、これまでの祭祀への関わり、本人の意思や能力などを考えて決める |
長男が当然に継ぐという決まりはありません。家庭裁判所は、亡くなった方と生活を共にしていた人、お墓の管理や法要をこれまで担ってきた人を重視する傾向があります。
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遺産分割との関係
お墓や仏壇を継ぐ人が、その分、遺産を多く受け取れるという決まりはありません。逆に、継ぐ人の取り分を減らすこともありません。祭祀承継と遺産分割は、原則として別のものです。
ただし、相続人全員が合意すれば、お墓の管理費や法要の費用を考えて、継ぐ人の取り分を多めにする、といった調整を遺産分割の中で行うことはできます。
POINT 「お墓を継ぐから遺産を多く」「継がないから少なく」は、法律上の決まりではなく、相続人全員の合意があってはじめてできる調整です。合意できなければ、遺産は祭祀承継とは関係なく分けられます。
よくある争い
- 誰も継ぎたがらない:家庭裁判所に祭祀承継者の指定を申し立てることができる。継ぐ人は、お墓を維持する義務まで負うわけではなく、墓じまい(改葬)をすることもできる
- 複数の人が継ぎたい:家庭裁判所が、これまでの関わりなどをもとに1人を決める(お墓と仏壇で別の人に分けることもある)
- 遠方に住んでいて管理できない:継いだうえで、近くの墓地に改葬する、永代供養にするなどの方法がある
手続き
相続人の間で合意できれば、祭祀承継者を決めて、墓地の管理者(寺院や霊園)に名義変更を届け出ます。合意できない場合は、家庭裁判所に「祭祀承継者の指定」の調停・審判を申し立てます。遺産分割の調停とは別の手続きですが、同時に進めることもできます。
よくある質問
Q. お墓の管理費や法要の費用は、遺産から出せる?
祭祀承継者が負担するのが原則です。相続人全員が合意すれば、遺産から出すことや、遺産分割で考慮することもできます。
Q. 遺言で「長男が祭祀を継ぐ」と書かれていた
遺言による指定は最優先です。長男が継ぐことになりますが、長男が継いだ後に墓じまいをすることは妨げられません。
Q. 祭祀承継者になると、相続放棄ができなくなる?
祭祀財産は遺産ではないので、祭祀を継いでも相続放棄はできます。ただし、遺産を使って祭祀を行うと、相続を承認したとみられるおそれがあります。
まとめ
お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産は遺産ではなく、亡くなった方の指定、慣習、家庭裁判所の決定の順で、祭祀承継者が単独で引き継ぎます。継ぐ人の遺産の取り分が変わることは原則としてなく、調整するには相続人全員の合意が必要です。
お墓のことで遺産分割が止まっているときは、祭祀承継と分けて整理しましょう。ご相談ください。