相続した不動産の評価額|もめたときの決め方

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

実家を相続することになったが、兄は「固定資産税の評価額で1,500万円」と言い、自分は「近所の売り出し価格から考えると2,500万円はする」と思っている。遺産に不動産があると、「いくらと考えるか」で意見が分かれることがよくあります。

不動産を受け取る人は安く、受け取らない人は高く評価したい。立場によって考える金額が違うため、価格の争いは遺産分割の大きな山場になりがちです。

この記事では、遺産分割での不動産の評価の考え方と、価格が決まらないときの進め方を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 実家の価格を、いくらと考えればいい?
  • 固定資産税の評価額で分けるのは妥当?
  • 不動産会社の査定は、どこまで信用できる?
  • 価格で揉めたら、どうやって決める?

この記事でわかること

  • 遺産分割での不動産の評価の考え方
  • 主な評価方法とその特徴
  • 価格が決まらないときの進め方
  • 価格とあわせて考えたい分け方

遺産分割では「時価」が基準になる

遺産分割では、原則として、遺産を分ける時点での不動産の時価(実際に売買されるときの価格)をもとに考えます。相続税の計算に使われる価格や、固定資産税の評価額とは、必ずしも一致しません。

主な評価方法とその特徴

固定資産税評価額固定資産税の納税通知書でわかる。一般に、時価より低めになることが多い
相続税路線価相続税の計算に使われる。一般に、時価より低めになることが多い
不動産会社の査定実際に売れそうな価格の目安になる。会社によって金額に差が出ることもある
不動産鑑定士による鑑定最も客観的とされるが、費用がかかる

POINT 相続人同士で、どの評価方法を使うかについて合意できれば、その価格で遺産分割を進めることができます。評価方法を先に決めてしまうのも、一つの方法です。

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評価の方法や進め方について、状況に合わせてご提案します。

価格が決まらないときの進め方

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼し、結果を比べる
  2. 査定額の平均や中間の値で、合意を目指す
  3. それでもまとまらなければ、遺産分割調停の中で、不動産鑑定士による鑑定を行う

鑑定の費用は、相続人で負担するのが一般的です。不動産の種類や数によって費用が変わるため、事前に確認しておきましょう。

価格とあわせて分け方も考える

不動産の価格は、誰が不動産を取得し、ほかの相続人にいくら支払うか(代償金)を決めるうえで重要になります。価格を高く評価すると、取得する人が支払う代償金も多くなります。

分け方については「実家などの不動産の分け方で揉めたとき」で解説しています。

評価の基準時と、鑑定を使うときの注意点

遺産分割での不動産の評価は、相続が始まった時点ではなく、実際に遺産を分ける時点(調停の成立時や審判の時点)の価格が基準になります。相続税の申告では相続開始時の評価を使うため、申告のときの評価額と、遺産分割で使う評価額が違うことは珍しくありません。相続から時間がたっているほど、改めて評価を確認する必要があります。

  • 当事者全員が合意すれば、固定資産税評価額や査定額など、どの資料をもとに評価を決めてもよい
  • 合意できない場合は、家庭裁判所が不動産鑑定士による鑑定を行い、その結果をもとに評価を決める
  • 鑑定の費用は、数十万円程度かかることが多く、当事者が前もって納める(通常は相続分に応じて負担する)
  • 一部の相続人が鑑定に反対していても、裁判所の判断で鑑定が行われることがある

POINT 鑑定には費用と時間がかかるため、まずは不動産会社の査定を複数取って、その幅の中で合意できないかを検討するのが実務的です。

よくある質問

Q. 不動産を売ってお金で分けるなら、評価の争いは避けられますか?

売却して代金を分ける場合は、実際に売れた価格で分けることになるため、評価の争いは起こりにくくなります。ただ、売却の時期や価格について、相続人全員の協力が必要です。

Q. 住宅ローンが残っている不動産は、どう評価しますか?

亡くなった方のローンが団体信用生命保険で完済される場合もあります。ローンが残る場合は、その扱いもあわせて整理が必要です。

Q. 田舎の土地で、買い手がつきそうにありません。

売りにくい不動産は、評価が低くなることがあります。誰が引き取るか、管理の負担をどうするかも含めて、話し合いが必要です。

まとめ

遺産分割では、不動産は時価で考えるのが原則で、評価の方法によって金額が変わります。

価格で揉めているときは、評価方法の選び方も含めて、一度ご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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