監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚するとき、子どもの親権をどうするか。これまでは、父か母のどちらか一方が親権者になるしかありませんでしたが、2026年4月からは、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。親権とは何か、どう決まるのか、監護者とは何が違うのか。この記事では、親権の基本を、まとめて解説します。詳しい内容は、それぞれの記事へ進んでください。
こんな疑問はありませんか?
- 親権とは、何を決める権利?
- 離婚後は、必ずどちらか一方が親権者になる?
- 親権者は、どうやって決まる?
- 親権と監護者は、何が違う?
この記事でわかること
- 親権の内容(身上監護と財産管理)
- 2026年4月からの共同親権と単独親権の決め方
- 親権者を決めるときに重視されること
- 親権と監護者の違いと、別居中の子どもの監護
親権とは
親権は、未成年の子どもを育て、財産を管理する、親の権利と義務です。内容は大きく2つに分かれます。
| 身上監護 | 子どもと一緒に暮らし、日々の世話や教育をし、住む場所や進学先を決める |
|---|---|
| 財産管理 | 子どもの財産(預金など)を管理し、契約などの法律行為を代わりに行う |
結婚している間は、父母が共同で親権を持ちます。離婚するときは、親権をどうするかを決める必要があります。
2026年4月からの共同親権
2026年4月1日に施行された改正民法で、離婚後の親権は、父母の両方が持つ「共同親権」か、一方だけが持つ「単独親権」かを選べるようになりました。
| 協議離婚 | 父母の話し合いで、共同親権か単独親権かを決める |
|---|---|
| 話し合いで決まらない場合 | 家庭裁判所が、子どもの利益の観点から決める |
| 裁判所が必ず単独親権にする場合 | 一方が子どもを虐待するおそれがある場合、DVなどで父母が共同して親権を行うことが難しい場合など |
POINT 共同親権は「必ずそうなる」ものではありません。話し合いで決まらなければ家庭裁判所が決め、DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とされます。
→ 詳しくは「共同親権と監護者指定|2026年4月の改正」
親権・監護者のご相談をお受けしています
お子さんの状況を伺い、親権者として認められる見通しと、共同親権・単独親権の選び方をお伝えします。
親権者を決めるときに重視されること
単独親権にする場合に父母のどちらを親権者にするか、共同親権の場合にどちらが主に子どもと暮らすか(監護者)は、子どもの利益を基準に、次のような点を総合して判断されます。
- これまで主に子どもの世話をしてきたのはどちらか(主たる監護者)
- 今の生活環境が安定しているか(監護の継続性)
- 子どもの年齢と意思(15歳以上は必ず意見を聞く)
- 健康状態、仕事と育児の両立、支えてくれる家族
- 相手と子どもの交流に協力的か
- 別居を始めた経緯(連れ去りではないか)
母親だから有利、収入が多いから有利、不倫をしたから不利、といった単純な決まり方ではありません。
親権と監護者の違い
親権のうち、子どもと一緒に暮らして日々の世話をする部分を担う人を「監護者」といいます。離婚後に共同親権を選んだ場合でも、どちらか一方を監護者と定めることができ、監護者は日々の監護や教育、住む場所などを一人で決められます。
離婚前の別居中は、まだ父母の共同親権のままですが、どちらが子どもを監護するかで争いになった場合は、家庭裁判所に監護者の指定を申し立てることができます。
→ 別居中の監護者については「子どもを連れて別居したい|注意点と監護者指定」「子どもを連れ去られたら|監護者指定と引渡し」
親権者の変更
離婚のときに決めた親権者を、あとから変更することもできます。変更には家庭裁判所の調停・審判が必要で、子どもの利益のために変更が必要といえる事情(親権者の虐待や病気、監護の放棄など)が求められます。2026年4月以降は、単独親権から共同親権への変更を求めることもできます。
よくある質問
Q. 親権者でなくなると、子どもに会えなくなる?
親権者でなくても、親子交流(面会交流)をする権利があり、養育費を払う義務もあります。親権と交流は別のものです。
Q. 共同親権にすると、何でも相手の同意が必要?
日常の行為や急迫の事情があるときは、一方の親が一人で決められます。重要なことは原則として共同で決めます。
Q. 親権と養育費は関係ある?
養育費は、親権の有無にかかわらず、子どもと暮らしていない親が払うものです。
まとめ
親権は、子どもの身上監護と財産管理を行う親の権利と義務です。2026年4月からは、離婚後に共同親権か単独親権かを選べ、話し合いで決まらなければ家庭裁判所が子どもの利益を基準に決めます。親権者や監護者は、主たる監護者、継続性、子どもの意思などで判断され、監護者は日々の監護を一人で担います。
親権・監護者のことは、別居の前からご相談いただくのが安心です。