監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
相続放棄をするかどうか決めたいのに、借金や財産の調査が3か月の期限までに終わりそうにない。亡くなった方の財産が多く、整理に時間がかかる。このようなときは、家庭裁判所に申し立てて、相続放棄の期限を延ばしてもらうことができます。これを「熟慮期間の伸長」といいます。この記事では、期限を延ばす申立ての方法と、注意点を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 相続放棄の3か月の期限は、延ばせる?
- どのくらい延ばしてもらえる?
- いつまでに、どこに申し立てる?
- 延ばしてもらった期間でも足りなかったら?
この記事でわかること
- 熟慮期間の伸長とは
- 申し立てる時期と申立先、必要な書類と費用
- 延ばしてもらえる期間の目安と、再度の伸長
- 申し立てるときの注意点
熟慮期間の伸長とは
相続放棄をするかどうかを考える期間(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できない場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。
POINT 期限を延ばす申立ては、3か月の期限が過ぎる前にしなければなりません。期限が過ぎてからでは、延ばしてもらうことはできません。「間に合わないかもしれない」と思ったら、早めに申し立てることが大切です。
申立ての方法
| 申し立てる人 | 相続人など(利害関係人)。相続人が複数いる場合は、延ばしたい人ごとに申し立てる |
|---|---|
| 申立先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申し立てる時期 | 3か月の期限が過ぎる前 |
| 必要な書類 | 申立書、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、申し立てる人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍 など(関係によって必要な戸籍が変わる) |
| 裁判所に納める費用 | 収入印紙(相続人1人につき800円)と、連絡用の郵便切手 |
申立書には、なぜ期限を延ばす必要があるのか(財産や借金の調査に時間がかかっている、相続人が遠方にいる など)を具体的に書きます。
期限を延ばす申立てからお任せいただけます
期限が迫っている方は、お電話ください。財産調査とあわせて進められます。
延ばしてもらえる期間
| 期間の目安 | 家庭裁判所の判断によるが、3か月程度延ばしてもらうことが多い |
|---|---|
| 再度の伸長 | 延ばしてもらった期間でも調査が終わらない場合は、その期間が過ぎる前に、もう一度申し立てることができる(認められるかは事情による) |
延ばしてもらった期間が終わるまでに、相続放棄をするか、相続するかを決めます。何もしないまま期間が過ぎると、相続を認めた(単純承認した)ことになります。
申し立てるときの注意点
- 期限を延ばしている間も、亡くなった方の預金を使ったり、遺品を処分したりしない(単純承認とみなされるおそれ)
- 相続人それぞれに期限があるので、延ばしたい人ごとに申し立てる
- 延ばしてもらった期間で、財産と借金の調査を進める
→ 財産と借金の調べ方は「親の財産と借金の調べ方|相続放棄の前に」
期限を延ばす申立ての弁護士費用
当事務所に相続放棄をご依頼いただき、期限を延ばす申立てが必要な場合の追加着手金は、次のとおりです。
| 追加着手金(熟慮期間の伸長) | 3万3000円 |
|---|---|
| 相続放棄の着手金 | 5万5000円 |
| 事務手数料 | 1万1000円 |
※金額はすべて税込です。財産調査の費用は、調べる先ごとにかかります。
よくある質問
Q. 3か月の期限が明日です。間に合いますか?
期限の当日までに申立書が家庭裁判所に届けば、申立てとして扱われます。すぐにお電話ください。
Q. 延ばしてもらうには、理由が必要ですか?
財産や借金の調査に時間がかかっているなど、期限を延ばす必要がある理由を申立書に書きます。
Q. すでに3か月が過ぎてしまいました。
期限が過ぎてからは延ばしてもらえません。ただし、借金の存在を知らなかったなどの事情があれば、相続放棄が認められることがあります。
まとめ
3か月で財産と借金の調査が終わらないときは、期限が過ぎる前に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて、期限を延ばしてもらえます。3か月程度延ばしてもらうことが多く、足りなければ再度の申立てもできます。延ばしている間も、遺産には手をつけないことが大切です。
期限が迫っている方は、お早めにご相談ください。