監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
婚姻届は出していないが、10年以上一緒に暮らし、家計も一つにしてきた。この関係を解消することになったが、一緒に貯めた預金や、相手名義で買った家はどうなるのだろうか。結婚していないから、何ももらえないのだろうか。婚姻届を出していない夫婦(内縁・事実婚)でも、関係を解消するときには、法律上の夫婦と同じように財産分与を請求できると考えられています。この記事では、内縁の場合の財産分与の考え方と、内縁と認められるための条件、注意点を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 婚姻届を出していなくても、財産分与を請求できる?
- どんな関係なら「内縁」と認められる?
- 相手が亡くなった場合は?
- 相手に法律上の配偶者がいる場合は?
この記事でわかること
- 内縁の解消で財産分与が認められる理由
- 内縁と認められるための条件と証拠
- 財産分与の内容(清算・扶養)と期限
- 死別の場合・重婚的内縁の場合の注意点
内縁の解消でも財産分与が認められる
内縁は、婚姻届を出していないだけで、夫婦と同じ共同生活をしている関係です。裁判所は、内縁の関係に、法律上の夫婦に関するルールの多くを当てはめており(準婚理論)、内縁を解消するときの財産分与も、離婚の財産分与の規定を類推して認めています。
そのため、内縁の期間中に2人で協力して築いた財産は、名義にかかわらず、原則として2分の1ずつ分けることになります。
内縁と認められる条件
財産分与を請求するには、その関係が「内縁」と認められる必要があります。単に同居しているだけでは足りず、次のような事情を総合して判断されます。
- お互いに夫婦として生活する意思があったこと
- 同居して、家計を一つにしていた(生活費の分担、共同の口座など)
- 周囲(親族、友人、職場)に夫婦として認識されていた
- 同居の期間がある程度長い
- 住民票の続柄が「妻(未届)」「夫(未届)」になっている、健康保険の被扶養者になっている、などの公的な記録
POINT 内縁であることは、請求する側が証明する必要があります。住民票の続柄、健康保険、賃貸契約の同居人の記載、結婚式の記録、年賀状の宛名など、夫婦として生活していた証拠を集めましょう。
内縁・事実婚の解消のご相談をお受けしています
関係の実態と財産の状況を伺い、財産分与を請求できるかどうかの見通しをお伝えします。
財産分与の内容と期限
内縁の財産分与は、離婚の財産分与と同じく、内縁期間中に築いた財産の清算(清算的財産分与)が中心で、事情によっては、解消後の生活を支える扶養的財産分与が認められることもあります。
請求の期限も、離婚の場合と同様に、内縁の解消から5年以内(2026年3月31日以前の解消は2年以内)と考えられています。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
相手が亡くなった場合(死別)
内縁の相手が亡くなった場合、内縁の配偶者には相続権がありません。また、最高裁判所は、内縁が死亡によって解消した場合には、財産分与の規定を類推することはできないとしています。
そのため、死別の場合は、相手の財産を受け取るには、遺言を残してもらっておく、2人で築いた財産を共有名義にしておく、生命保険の受取人にしてもらう、などの生前の準備が必要です。相手が住んでいた家に住み続けることについては、一定の保護が認められることがあります。
相手に法律上の配偶者がいる場合(重婚的内縁)
相手が法律上の配偶者と別居していて、その後に内縁の関係を続けていた場合(重婚的内縁)、法律上の婚姻が実態を失っていれば、内縁として保護され、財産分与が認められることがあります。ただし、法律上の配偶者との関係や、内縁の始まり方によって判断が分かれます。
不当な解消の場合
一方が正当な理由なく内縁を一方的に解消した場合(不倫をして出ていった、など)、相手に対して慰謝料を請求できることがあります。財産分与とは別の請求です。
よくある質問
Q. 同居5年、家計は別々だった
家計が別々でも、夫婦としての共同生活の実態があれば内縁と認められることがありますが、財産分与の対象になる「協力して築いた財産」が限られることがあります。
Q. パートナーシップ証明を受けている
自治体のパートナーシップ制度の証明は、共同生活の実態を示す資料の一つになります。関係の解消時の財産の清算については、内縁に準じた扱いが認められる余地があります。
Q. 相手名義の家に一緒に住んでいた
内縁の期間中に、2人の協力で取得した家であれば、名義が相手でも財産分与の対象になります。
まとめ
婚姻届を出していない内縁(事実婚)でも、関係を解消するときは、離婚と同様に財産分与を請求でき、内縁期間中に協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分けます。内縁であることの証明と、期限内(解消から5年以内)の請求が必要です。死別の場合は財産分与が認められないため、生前の準備が大切です。
内縁の関係の解消でお困りの方は、証拠を持ってご相談ください。