監修:弁護士 和田 慈朗(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
親が亡くなったけれど、借金があるのかどうかわからない。財産と借金のどちらが多いのか、はっきりしないまま、相続放棄の期限(3か月)が迫っている。相続放棄をするかどうかを決めるには、まず亡くなった方の財産と借金を調べる必要があります。この記事では、相続放棄を考えている方向けに、財産と借金の調べ方を、調べる順番に沿って解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 借金があるかどうか、どうやって調べる?
- 預金や株、不動産はどこに問い合わせる?
- 信用情報に載らない借金もある?
- 3か月で調べきれないときは?
この記事でわかること
- 財産・借金を調べる順番
- 信用情報機関、金融機関、ほふり、市区町村などへの問い合わせ方法
- 信用情報に載らない借金(税金・社会保険料・個人間の借金・保証)の探し方
- 調べるときに気をつけること(遺産に手をつけない)
まず、手元の資料から手がかりを探す
問い合わせの前に、亡くなった方の自宅に残っているものから、財産と借金の手がかりを探します。
| 郵便物 | 金融機関・カード会社・消費者金融からの通知、督促状、市区町村からの納税通知書や督促状 |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | 口座のある銀行がわかる。通帳の引き落とし欄に、ローンやカードの返済が載っていることも |
| スマートフォン・パソコン | ネット銀行や証券会社のアプリ、メール |
| 契約書・証書 | 借用書、保証契約書、保険証券、不動産の権利証 |
POINT 調べている間も、預金を引き出して使ったり、遺品を処分したりしないでください。相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
借金を調べる:信用情報機関
消費者金融、クレジットカード、銀行のローンなどの借金は、信用情報機関に記録されています。亡くなった方の信用情報は、相続人が開示を請求できます。
| CIC | 主にクレジットカード会社・信販会社 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機構) | 主に消費者金融 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 主に銀行・信用金庫のローン |
3社それぞれに、相続人であることがわかる戸籍などを付けて、郵送で請求します。手数料は1社あたり千数百円程度です。借金の種類によって記録される機関が違うので、3社すべてを確認するのが確実です。
財産・借金の調査からお任せいただけます
必要な調査だけを選んで、弁護士がまとめて問い合わせます。期限が迫っている方もご相談ください。
財産を調べる:預金・株式・不動産
| 預金 | 口座がありそうな銀行に、相続人として残高証明書を請求する。死亡日時点の残高がわかる |
|---|---|
| 株式・投資信託 | 証券保管振替機構(ほふり)に照会すると、亡くなった方が口座を持っていた証券会社がわかる。そのうえで、各証券会社に残高証明を請求する |
| 不動産 | 市区町村で名寄帳(その市区町村にある、亡くなった方名義の不動産の一覧)や固定資産評価証明書を取得する。不動産がありそうな市区町村ごとに請求する |
いずれも、亡くなった方の死亡と、請求する人が相続人であることがわかる戸籍や、本人確認書類が必要です。
信用情報に載らない借金に注意
信用情報機関で調べられるのは、金融機関からの借金だけです。次のような借金や支払いは、信用情報には載りません。
| 税金の滞納 | 住民税、固定資産税、所得税など。市区町村や税務署に確認する |
|---|---|
| 社会保険料の滞納 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(市区町村)、国民年金保険料(年金事務所)。自営業だった方は、事業主としての社会保険料も |
| 個人からの借金 | 知人・親族からの借金。借用書や通帳の入金記録から探す |
| 連帯保証 | 知人や会社の借金の保証人になっていた場合。保証契約書や、債権者からの通知で判明することが多い |
| 未払いの費用 | 病院や介護施設の未払い、家賃・公共料金の滞納 |
実際には、亡くなってから時間がたって、市区町村からの納税通知書や督促状で、はじめて滞納を知るケースも少なくありません。
3か月で調べきれないとき
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。調査に時間がかかりそうなときは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて、期限を延ばしてもらうことができます。期限が過ぎる前に申し立てる必要があるので、早めに判断することが大切です。
弁護士に調査を依頼する場合
戸籍の取り寄せから、各機関への請求、結果の整理まで、弁護士がまとめて代行できます。調べる先は、状況に応じて必要なものだけを選べます。調査の結果、相続放棄をする場合は、そのまま申述の手続きに進めます。
→ 財産調査の費用は「相続の弁護士費用(財産調査)」
よくある質問
Q. 借金があるかどうか、一番確実に調べる方法は?
金融機関からの借金は、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の3社に開示を請求するのが確実です。ただし、税金や個人間の借金は載らないため、郵便物や通帳もあわせて確認します。
Q. 調べるために、亡くなった親の通帳から記帳してもいいですか?
記帳して取引を確認するだけなら、財産を処分したことにはなりません。ただし、お金を引き出して使うと、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
Q. 疎遠だった親で、自宅に入れません。
信用情報機関や金融機関への請求は、自宅の資料がなくても、戸籍があればできます。調べられる範囲から進めましょう。
まとめ
相続放棄をするかどうかを決めるには、まず財産と借金を調べます。手元の郵便物や通帳で手がかりを探し、信用情報機関3社で金融機関の借金を、残高証明・ほふり・名寄帳で預金・株式・不動産を確認します。税金や社会保険料の滞納、個人間の借金、保証は信用情報に載らないので、別に確認が必要です。3か月で終わらなければ、期限を延ばす申立てをします。
調査からお任せいただけます。期限が迫っている方は、お早めにご相談ください。