遺留分を請求された方へ
遺留分を請求されたら、
まずは金額の確認を。
請求された金額が、そのまま正しいとは限りません。
遺産の評価や生前贈与の扱いを確認し、弁護士が交渉します。
遺留分を請求された方
着手金33万円(税込)
PRICE
調停まで、追加の着手金なし
着手金
33万円
税込・交渉と調停まで
事務手数料
3万3000円
税込・実費込み
- 請求内容と金額が正しいかの確認
- 相手(またはその弁護士)への回答書の作成
- 金額・支払い方法の交渉
- 家庭裁判所の調停
| 報酬金 | 減額できた金額の11%(最低33万円) |
|---|---|
| 調停の期日 | 5回目まで着手金に含みます(6回目以降は1回3万3000円) |
| 訴訟になった場合 | ご事情を伺ってお見積りします |
費用は、ご依頼の前に必ずお伝えします。相続の弁護士費用をくわしく見る →
POINT
弁護士に任せる3つのメリット
金額を見直せる
不動産の評価や生前贈与の扱いなど、計算の前提を一つずつ確認します。
支払い方法も交渉
すぐに払えない場合は、分割払いや支払いの猶予も交渉します。
相手と話さずに済む
親族との交渉は、弁護士が窓口になります。
CHECK
こんな方はご相談ください
- 内容証明や、弁護士からの書面が届いた
- 請求された金額が高すぎると思う
- 遺産は不動産が中心で、すぐに払えない
- 相手も生前に贈与を受けていた
- 家庭裁判所から調停の書類が届いた
BASICS
遺留分の基本
| 遺留分とは | 兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分。遺言や生前贈与でも奪うことはできない |
|---|---|
| 遺留分がある人 | 配偶者、子(孫)、親(祖父母)。兄弟姉妹にはない |
| 遺留分の割合 | 法定相続分の2分の1(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1) |
| 請求できるもの | お金(遺留分侵害額)。2019年7月以降に亡くなった方の相続では、財産そのものではなく金銭で請求する |
| 期限 | 相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年 |
FLOW
ご依頼から解決までの流れ
- 1
ご相談
届いた書面をお持ちください(オンライン・お電話も可)
- 2
請求内容の確認
遺留分の計算や、遺産の評価が正しいかを確認します
- 3
回答書の送付
弁護士の名前で回答し、今後の窓口を弁護士にします
- 4
交渉
金額や分割払いなどの条件を交渉します
- 5
調停・解決
まとまらなければ家庭裁判所の調停で解決を目指します
COLUMN
くわしく知りたい方へ
回答の期限が迫っていても、まずはお電話ください
全国対応・オンライン・電話相談OK。初回のご相談で、見通しと費用をお伝えします。
CONTACT
ご相談フォーム
1分ほどで入力できます。わかる範囲で構いません。
FAQ
よくある質問
Q遺留分を請求されたら、必ず払わないといけませんか?
A遺留分は法律で保障された取り分なので、請求が正しければ支払う必要があります。ただし、遺産の評価や生前贈与の扱いなどで、金額が変わることがよくあります。
Qすぐに払うお金がありません。
A分割払いや支払いの猶予を交渉できます。裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう制度もあります。
Q請求を無視したらどうなりますか?
A調停や訴訟を起こされる可能性が高くなります。期限内に、弁護士を通じて回答することをおすすめします。
Q相手も生前に多額の贈与を受けていました。
A相手が受けた贈与も、遺留分の計算に影響します。資料をそろえて確認しましょう。
Q不動産の評価で争いがあります。
A不動産の評価額によって遺留分の額が大きく変わるため、査定や鑑定をふまえて交渉します。