相続から10年で寄与分・特別受益は主張できない

監修:弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

父が亡くなってから、もう9年。兄弟で話し合いがつかないまま、実家は父の名義のまま放ってある。兄が父から多額の生前贈与を受けていたこと、自分が父の介護をしてきたことは、いつか遺産分割のときに主張しようと思っている。けれど、実は、相続が始まってから10年を過ぎると、こうした主張(特別受益・寄与分)は原則としてできなくなります。2023年4月の民法改正で新しくできたルールです。この記事では、このルールの内容と、例外、そしていつまでに何をすべきかを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 相続から10年たつと、何が変わる?
  • 生前贈与や介護のことは、もう主張できない?
  • 例外はある?
  • 改正前に亡くなった親の相続はどうなる?

この記事でわかること

  • 2023年4月の改正でできた「10年の期限」の内容
  • 10年を過ぎた後の遺産分割がどうなるか(法定相続分)
  • 例外(10年前に申立てをしていた場合など)
  • 改正前に始まった相続の扱い(2028年3月31日まで)

10年を過ぎると、特別受益・寄与分は主張できない

2023年4月1日に施行された改正民法で、相続が始まってから10年を過ぎた後の遺産分割では、特別受益(一部の相続人が受けた生前贈与など)と寄与分(介護や家業への貢献など)を主張することができなくなりました。

相続開始から10年の期限相続開始10年特別受益・寄与分を主張できる法定相続分で分ける(具体的相続分で分ける)(主張できない)例外:10年前に申し立てていれば主張できる※ 2023年3月31日以前に始まった相続は、10年か2028年3月31日の、遅いほうまで主張できる
図 相続開始から10年の期限

10年を過ぎると、原則として法定相続分(遺言で相続分の指定があればその割合)で遺産を分けることになります。

長い間放置された遺産分割を進めやすくし、所有者不明の土地を減らすことが、この改正の目的です。

POINT 「生前贈与を受けた兄弟がいる」「自分だけが介護をしてきた」という事情があるなら、相続開始から10年以内に、遺産分割の調停・審判を申し立てておく必要があります。

例外

10年前に申し立てていた相続開始から10年が過ぎる前に、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てていた場合は、10年を過ぎても特別受益・寄与分を主張できる
やむを得ない事由があった10年が過ぎる前の6か月以内に、やむを得ない事由で申立てができなかった場合、その事由がなくなってから6か月以内に申し立てれば主張できる
相続人全員が合意した相続人全員が、特別受益や寄与分を考慮した分け方に合意する場合は、10年を過ぎていても、その内容で分けることができる

「相手との話し合いが続いているから」というだけでは、やむを得ない事由には当たりません。話し合いが長引いているときは、期限内に調停を申し立てておくことが大切です。

相続から時間がたっている方の遺産分割のご相談をお受けしています
相続開始の時期を確認し、期限までに申し立てるべきかどうかを含めて、進め方をお伝えします。

改正前に始まった相続の扱い

2023年3月31日以前に始まった相続にも、このルールは適用されます。ただし、経過措置として、相続開始から10年、または2028年3月31日のいずれか遅いほうまでは、特別受益・寄与分を主張できます。

  • 2015年に亡くなった → 10年は2025年に過ぎているが、2028年3月31日まで主張できる
  • 2020年に亡くなった → 10年後の2030年まで主張できる

古い相続を放置している方は、2028年3月31日が一つの区切りになります。

10年を過ぎた場合の分け方

10年を過ぎると、遺産は法定相続分で分けることになります。例えば、相続人が子3人なら、生前贈与や介護の事情があっても、3分の1ずつになります。

ただし、遺産に含まれる財産そのものについての争い(遺産の範囲、評価、分割の方法)は、10年を過ぎても遺産分割の中で決めることができます。

今すべきこと

  • 亡くなった方の死亡日を確認し、10年の期限(改正前の相続は2028年3月31日との遅いほう)を計算する
  • 期限まで余裕がない場合は、話し合いと並行して、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる
  • 特別受益・寄与分を主張するための資料(贈与の記録、介護の記録など)を集めておく

よくある質問

Q. 調停を申し立てれば、取り下げてもいい?

10年が過ぎる前に申し立てた調停を取り下げると、申立てがなかったことになり、特別受益・寄与分を主張できなくなるおそれがあります。取下げは慎重に判断してください。

Q. 遺産分割をしないまま10年たつと、相続そのものができなくなる?

相続する権利がなくなるわけではありません。法定相続分で分けることはできます。なお、相続登記は相続を知ってから3年以内の義務があります。

Q. 10年を過ぎた後に、相手が生前贈与のことを言い出した

相手も特別受益を主張できないのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば、考慮した分け方にすることはできます。

まとめ

2023年4月の改正で、相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で特別受益・寄与分を主張できなくなり、法定相続分で分けることになりました。10年前に家庭裁判所に申し立てていれば例外として主張でき、改正前に始まった相続は2028年3月31日までは主張できます。

相続から時間がたっている方は、期限を計算して、早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士 齊藤 翔平(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

青山学院大学法学部卒業。
弁護士紹介を見る →