監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚を考え始めたものの、何から手をつければいいのかわからない。離婚届を出せば終わりなのか、裁判所に行かなければならないのか。はじめての離婚では、手続きの全体像が見えにくいものです。
離婚の方法には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。どの方法になるかは、夫婦の話し合いがまとまるかどうかによって変わります。
この記事では、それぞれの方法の流れと、離婚の前に決めておきたいことを解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 離婚には、どんな方法がある?
- 協議離婚で気をつけることは?
- 離婚調停では、どんなことを話し合う?
- 裁判になるのは、どんなとき?
- 離婚の前に、何を決めておけばいい?
この記事でわかること
- 協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い
- それぞれの手続きの流れ
- 離婚協議書と公正証書の大切さ
- 離婚の前に決めておきたいこと
協議離婚とは
夫婦の話し合いで離婚に合意し、役所に離婚届を出す方法です。日本の離婚の多くは、この協議離婚です。
- 離婚届には、成人の証人2人の署名が必要
- 未成年の子どもがいる場合は、親権についての取り決めを記載する
- 離婚届を出した日から、離婚の効力が生じる
取り決めは、離婚協議書や公正証書に残す
養育費や財産分与などの取り決めは、口約束にせず、離婚協議書という書面に残しておきましょう。さらに、強制執行認諾文言(約束を守らなかったら強制執行を受けてもよいという文言)を入れた公正証書にしておけば、支払いが止まったときに、裁判をしなくても給料などを差し押さえることができます。
調停離婚とは
夫婦の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
- 家庭裁判所に申立書を提出する
- 1か月に1回程度のペースで、調停の期日が開かれる
- 調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、合意を目指す
- 合意できれば、調停調書が作られて離婚が成立する
- 調停の成立後、役所に離婚の届出をする
調停調書は、判決と同じ効力を持つ書面です。養育費などの支払いが止まった場合は、調停調書をもとに差押えができます。
離婚の進め方のご相談を受け付けています
どの方法で進めるのがよいか、状況に合わせてご提案します。
裁判離婚とは
調停でも合意できない場合は、離婚裁判を起こします。裁判では、法律で定められた離婚の理由(法定離婚事由)があるかどうかを、証拠をもとに裁判官が判断します。
裁判の途中で、話し合いによって和解し、離婚が成立することも多くあります。裁判で離婚を認める判決が出た場合も、判決が確定した後に、役所に届出をします。
離婚の前に決めておきたいこと
| 親権 | どちらが子どもの親権を持つか(2026年4月からは、父母が共同で親権を持つことも選べます) |
|---|---|
| 養育費 | 子どもの生活費や教育費を、いくら、いつまで支払うか |
| 親子交流(面会交流) | 子どもと離れて暮らす親が、どのように会うか |
| 財産分与 | 結婚中に築いた財産を、どのように分けるか |
| 年金分割 | 結婚していた期間の厚生年金の記録を、どのように分けるか |
| 慰謝料 | 不倫やDVなどがある場合に、慰謝料を支払うか |
POINT 離婚届を出した後で取り決めをしようとしても、相手が話し合いに応じなくなることがあります。できるだけ、離婚の前に決めておきましょう。
勝手に離婚届を出されそうなときは
相手が、自分の同意なしに離婚届を出してしまうおそれがある場合は、役所に「離婚届の不受理申出」をしておくことができます。この申出をしておけば、ご本人が役所に来て届け出ない限り、離婚届は受理されません。
テーマ別に詳しく知りたい方へ
離婚の前に決めておきたいことは、それぞれ詳しく解説しています。
親権・子どものこと
お金のこと
- 婚姻費用とは|別居中の生活費の請求方法
- 養育費はいくら?|算定表の見方と決め方
- 財産分与とは|対象の財産と分け方の基本
- 財産分与の期限は5年に|2026年4月の改正
- 離婚したら年金は?|年金分割の仕組み
離婚できるかどうか
よくある質問
Q. 離婚届の証人は、誰に頼んでもよいのですか?
成人であれば、友人や親族など、誰に頼んでもかまいません。
Q. 離婚調停に、弁護士は一緒に出席できますか?
できます。弁護士が代理人として同席し、調停委員への説明や、条件の交渉をサポートします。
Q. 協議離婚でも、弁護士に依頼する意味はありますか?
あります。財産分与や養育費の取り決めが妥当かの確認や、離婚協議書・公正証書の作成を任せることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
まとめ
離婚には、協議・調停・裁判の3つの方法があり、話し合いがまとまるかどうかによって進み方が変わります。
どの方法で進めるにしても、お金や子どものことを、離婚の前に決めて書面に残しておくことが大切です。