離婚の流れ|協議・調停・裁判の3つの方法

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚を考え始めたものの、何から手をつければいいのかわからない。離婚届を出せば終わりなのか、裁判所に行かなければならないのか。はじめての離婚では、手続きの全体像が見えにくいものです。

離婚の方法には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。どの方法になるかは、夫婦の話し合いがまとまるかどうかによって変わります。

この記事では、それぞれの方法の流れと、離婚の前に決めておきたいことを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 離婚には、どんな方法がある?
  • 協議離婚で気をつけることは?
  • 離婚調停では、どんなことを話し合う?
  • 裁判になるのは、どんなとき?
  • 離婚の前に、何を決めておけばいい?

この記事でわかること

  • 協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い
  • それぞれの手続きの流れ
  • 離婚協議書と公正証書の大切さ
  • 離婚の前に決めておきたいこと

協議離婚とは

夫婦の話し合いで離婚に合意し、役所に離婚届を出す方法です。日本の離婚の多くは、この協議離婚です。

  • 離婚届には、成人の証人2人の署名が必要
  • 未成年の子どもがいる場合は、親権についての取り決めを記載する
  • 離婚届を出した日から、離婚の効力が生じる

取り決めは、離婚協議書や公正証書に残す

養育費や財産分与などの取り決めは、口約束にせず、離婚協議書という書面に残しておきましょう。さらに、強制執行認諾文言(約束を守らなかったら強制執行を受けてもよいという文言)を入れた公正証書にしておけば、支払いが止まったときに、裁判をしなくても給料などを差し押さえることができます。

調停離婚とは

夫婦の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

  1. 家庭裁判所に申立書を提出する
  2. 1か月に1回程度のペースで、調停の期日が開かれる
  3. 調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、合意を目指す
  4. 合意できれば、調停調書が作られて離婚が成立する
  5. 調停の成立後、役所に離婚の届出をする

調停調書は、判決と同じ効力を持つ書面です。養育費などの支払いが止まった場合は、調停調書をもとに差押えができます。

離婚の進め方のご相談を受け付けています
どの方法で進めるのがよいか、状況に合わせてご提案します。

裁判離婚とは

調停でも合意できない場合は、離婚裁判を起こします。裁判では、法律で定められた離婚の理由(法定離婚事由)があるかどうかを、証拠をもとに裁判官が判断します。

裁判の途中で、話し合いによって和解し、離婚が成立することも多くあります。裁判で離婚を認める判決が出た場合も、判決が確定した後に、役所に届出をします。

離婚の前に決めておきたいこと

親権どちらが子どもの親権を持つか(2026年4月からは、父母が共同で親権を持つことも選べます)
養育費子どもの生活費や教育費を、いくら、いつまで支払うか
親子交流(面会交流)子どもと離れて暮らす親が、どのように会うか
財産分与結婚中に築いた財産を、どのように分けるか
年金分割結婚していた期間の厚生年金の記録を、どのように分けるか
慰謝料不倫やDVなどがある場合に、慰謝料を支払うか

POINT 離婚届を出した後で取り決めをしようとしても、相手が話し合いに応じなくなることがあります。できるだけ、離婚の前に決めておきましょう。

勝手に離婚届を出されそうなときは

相手が、自分の同意なしに離婚届を出してしまうおそれがある場合は、役所に「離婚届の不受理申出」をしておくことができます。この申出をしておけば、ご本人が役所に来て届け出ない限り、離婚届は受理されません。

テーマ別に詳しく知りたい方へ

離婚の前に決めておきたいことは、それぞれ詳しく解説しています。

親権・子どものこと

お金のこと

離婚できるかどうか

よくある質問

Q. 離婚届の証人は、誰に頼んでもよいのですか?

成人であれば、友人や親族など、誰に頼んでもかまいません。

Q. 離婚調停に、弁護士は一緒に出席できますか?

できます。弁護士が代理人として同席し、調停委員への説明や、条件の交渉をサポートします。

Q. 協議離婚でも、弁護士に依頼する意味はありますか?

あります。財産分与や養育費の取り決めが妥当かの確認や、離婚協議書・公正証書の作成を任せることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

離婚には、協議・調停・裁判の3つの方法があり、話し合いがまとまるかどうかによって進み方が変わります。

どの方法で進めるにしても、お金や子どものことを、離婚の前に決めて書面に残しておくことが大切です。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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