養育費はいくら?|算定表の見方と決め方

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚した後、子どもとの生活のために、養育費はいくらくらいもらえるのか。支払う側にとっても、いくらくらいを、いつまで払うことになるのかは、大きな関心事だと思います。

養育費の金額は、父母の話し合いで決めるのが基本ですが、家庭裁判所が公表している「算定表」という目安があります。多くの場合、この算定表をもとに金額が決められています。

この記事では、養育費の決め方と算定表の見方、支払う期間、取り決めを書面に残す大切さを解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 養育費は、いくらくらいもらえる?
  • 算定表は、どうやって見ればいい?
  • 養育費は、何歳まで支払ってもらえる?
  • 取り決めをしないまま離婚してしまった
  • 支払いが止まったら、どうすればいい?

この記事でわかること

  • 養育費の決め方
  • 算定表の見方と、金額が調整される場合
  • 養育費を支払う期間の考え方
  • 取り決めを書面に残す大切さと、法定養育費

養育費の決め方

養育費は、子どもが自立するまでの生活費や教育費として、子どもと離れて暮らす親が支払うものです。金額や支払う期間は、父母の話し合いで決めるのが基本です。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合は、審判で裁判所が金額を決めます。

算定表の見方

家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を使うと、養育費の目安がわかります。

  1. 子どもの人数と年齢(0〜14歳、15歳以上)に合った表を選ぶ
  2. 支払う側(義務者)の年収を、縦の軸で確認する
  3. 受け取る側(権利者)の年収を、横の軸で確認する
  4. 縦と横が交わるところの金額の幅が、月額の目安になる

POINT 給与所得者か自営業者かによって、表の見る位置が異なります。給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」などをもとにします。

子どもが私立学校に通っている、持病があって医療費がかかるなど、特別な事情がある場合は、算定表の金額から調整されることもあります。私立学校の学費については「私立の学費は養育費に加算?|塾や習い事は」で解説しています。

養育費のご相談を受け付けています
収入や子どもの状況を伺い、養育費の目安をご説明します。

養育費を支払う期間

養育費をいつまで支払うかは、父母の取り決めによります。一般的には、子どもが20歳になるまでとすることが多くありますが、大学を卒業する22歳の3月までとすることもあります。

成人年齢は18歳に引き下げられましたが、それによって、養育費が当然に18歳までになるわけではありません。子どもが経済的に自立しているかどうかが、考え方の基本です。

取り決めを書面に残す

養育費の取り決めは、口約束にせず、書面に残しておきましょう。

公正証書(強制執行認諾文言付き)支払いが止まったときに、裁判をしなくても給料などを差し押さえられる
調停調書・審判書家庭裁判所で決めた場合に作られ、差押えができる
当事者同士の合意書取り決めの証拠になるが、そのままでは差押えの手続きに使いにくいことがある

取り決めがないまま離婚した場合(法定養育費)

2026年4月から、養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも、子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。

ただし、これはあくまで最低限の金額です。本来は、父母の収入に応じた金額を取り決めることが大切です。取り決めがない場合でも、後から調停などで、養育費を決めることができます。

テーマ別に詳しく知りたい方へ

養育費で問題になりやすいテーマは、それぞれ詳しく解説しています。

金額の決め方

期間・取り決め

取り決めた後の変更

支払われないとき

よくある質問

Q. 相手が再婚しても、養育費はもらえますか?

相手が再婚しても、子どもの親であることに変わりはないため、原則として養育費の支払いは続きます。ただ、事情によっては、減額が求められることもあります。

Q. 養育費を一括で受け取ることはできますか?

父母が合意すれば、一括で受け取ることもできます。ただ、一括で受け取った場合の扱いには注意点もあるため、事前にご相談ください。

Q. 養育費が支払われなくなったら、どうすればいいですか?

公正証書や調停調書があれば、相手の給料などを差し押さえることができます。詳しくは「養育費が支払われないときの差押え」をご覧ください。

まとめ

養育費の金額は、算定表を目安に、父母の収入や子どもの人数・年齢から決めるのが一般的です。支払う期間も含めて、離婚の前に取り決めておきましょう。

取り決めは、差押えもできる公正証書や調停調書の形で残しておくことが大切です。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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