監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)
離婚を考えて別居を始めたけれど、収入が少なく、子どもとの生活費が足りない。相手は「出て行ったのはそっちだから、生活費は払わない」と言う。そんなときに請求できるのが「婚姻費用」です。
夫婦は、離婚するまではお互いの生活を支え合う義務があります。そのため、別居中でも、収入の多い方は、少ない方に生活費を支払う必要があります。
この記事では、婚姻費用の考え方、金額の決め方、請求するタイミングと方法を解説します。
こんな疑問はありませんか?
- 別居中でも、生活費を請求できる?
- 自分から家を出た場合でも請求できる?
- 金額はどうやって決まる?
- いつから請求できる?
- 相手が払ってくれないときは?
この記事でわかること
- 婚姻費用とは何か
- 婚姻費用の金額の決め方
- 請求するタイミングと方法
- 支払われないときの対応
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが、その収入や財産に見合った生活をするために必要な費用のことです。別居中は、収入の多い方が、少ない方に対して、この費用の一部を支払う形になります。
- 衣食住にかかる生活費
- 子どもの教育費
- 医療費
- 常識的な範囲の交際費や娯楽費
子どもを連れて別居している場合は、子どもの生活費も含めて請求できます。
自分から家を出た場合も、原則として請求できる
ご自身から家を出て別居した場合でも、原則として婚姻費用を請求できます。ただし、ご自身が不倫をして家を出たなど、別居の原因を主につくった側からの請求は、子どもの生活費の分に限られるなど、制限されることがあります。
婚姻費用のご相談を受け付けています
別居を考えている段階からのご相談も歓迎です。
金額の決め方
婚姻費用の金額は、夫婦の話し合いで決めるのが基本です。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、目安を決めるのが一般的です。
- 夫婦それぞれの年収(給与所得者か自営業者か)
- 子どもの人数と年齢
算定表では、これらをもとに、月額の目安が幅をもって示されています。住宅ローンを支払っている、子どもが私立学校に通っているなど、特別な事情がある場合は、算定表の金額から調整されることもあります。
請求するタイミングと方法
POINT 婚姻費用は、原則として「請求した時」からの分しか認められません。さかのぼって請求することは難しいため、別居を始めたら、できるだけ早く請求しましょう。
- 相手に、婚姻費用の支払いを求める(請求した日がわかるよう、書面やメールで)
- 話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる
- 調停でもまとまらなければ、審判で裁判所が金額を決める
離婚調停と、婚姻費用の調停は、同時に申し立てることもできます。
決まった婚姻費用が支払われないとき
調停や審判で決まった婚姻費用が支払われない場合は、家庭裁判所から支払いを促してもらう「履行勧告」を求めたり、相手の給料などを差し押さえたりすることができます。給料の差押えについては「相手の給料を差し押さえるには」で解説しています。
テーマ別に詳しく知りたい方へ
婚姻費用で問題になりやすいテーマは、それぞれ詳しく解説しています。
いつから・どうやって
住まい・借金・別居の事情
収入の認定
よくある質問
Q. 婚姻費用は、離婚した後ももらえますか?
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費です。離婚した後は、子どもがいる場合、養育費として請求することになります。
Q. 相手が「お金がない」と言って払ってくれません。
相手の収入に応じた金額であれば、支払いを求めることができます。調停や審判で金額を決め、それでも支払われない場合は、差押えなどの手続きを検討します。
Q. 同居しているのに、生活費を渡してもらえません。
同居していても、婚姻費用を請求できる場合があります。生活費を渡してもらえない状態が続いている場合は、ご相談ください。
まとめ
別居中でも、収入の少ない方は、相手に婚姻費用を請求できます。金額は、算定表を目安に、夫婦の収入や子どもの状況から決めるのが一般的です。
請求した時からの分が原則となるため、別居したら早めに請求し、迷ったらご相談ください。