遺留分を請求したい方へ|1年の期限と取り分

遺留分を請求したい方へ

遺言で、
取り分がなかった方へ。

遺言や生前贈与があっても、最低限の取り分(遺留分)は請求できます。
相手との交渉は、弁護士がすべて代わりに行います。

遺留分の請求

着手金33万円(税込)

  • 交渉・調停まで込み
  • 調停期日5回まで込み
  • 内容証明の作成込み

PRICE

調停まで、追加の着手金なし

着手金

33万円

税込・交渉と調停まで

+

事務手数料

3万3000円

税込・実費込み

  • 遺産と生前贈与の調査、遺留分の計算
  • 内容証明郵便での請求(1年の期限を止める)
  • 相手(またはその弁護士)との交渉
  • 家庭裁判所の調停
報酬金獲得した金額の11%(最低33万円)
調停の期日5回目まで着手金に含みます(6回目以降は1回3万3000円)
訴訟になった場合ご事情を伺ってお見積りします

費用は、ご依頼の前に必ずお伝えします。相続の弁護士費用をくわしく見る →

POINT

弁護士に任せる3つのメリット

1年の期限を確実に止める

期限内に、内容証明郵便で請求の意思を伝えます。

遺留分を正しく計算

遺産の評価や生前贈与の扱いなど、争いになりやすい点をふまえて計算します。

相手と話さずに済む

兄弟や親族との交渉は、弁護士が窓口になります。

CHECK

こんな方はご相談ください

  • 遺言で、自分の取り分がゼロ・少なかった
  • 「全財産を長男に」などの遺言が見つかった
  • 生前に、ほかの兄弟が多額の贈与を受けていた
  • 遺産の内容を教えてもらえない
  • 亡くなってから1年が近づいている

BASICS

遺留分の基本

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分。遺言や生前贈与でも奪うことはできない
遺留分がある人配偶者、子(孫)、親(祖父母)。兄弟姉妹にはない
遺留分の割合法定相続分の2分の1(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)
請求できるものお金(遺留分侵害額)。2019年7月以降に亡くなった方の相続では、財産そのものではなく金銭で請求する
期限相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から1年。知らなくても、相続開始から10年

FLOW

ご依頼から解決までの流れ

  1. 1

    ご相談

    お電話・メール・LINEでご予約。オンラインやお電話でのご相談も可能です

  2. 2

    調査・計算

    遺産と生前贈与を調べ、請求できる金額を計算します

  3. 3

    内容証明で請求

    弁護士の名前で請求し、1年の期限を止めます

  4. 4

    交渉

    相手と金額や支払い方法を交渉します

  5. 5

    調停・解決

    まとまらなければ家庭裁判所の調停で解決を目指します

COLUMN

くわしく知りたい方へ

1年の期限が近い方も、まずはお電話ください

全国対応・オンライン・電話相談OK。初回のご相談で、見通しと費用をお伝えします。

CONTACT

ご相談フォーム

1分ほどで入力できます。わかる範囲で構いません。

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ご希望の連絡方法
亡くなった方とのご関係
亡くなった日
わかる範囲で構いません。
取り分が少ない原因
遺言や贈与の内容を知った時期
遺留分の請求には、知った時から1年の期限があります。
ご相談内容
簡潔で構いません。
法律相談のご希望日時
オンライン・お電話でのご相談も承ります。
プライバシーポリシー(必須)
ご入力いただいた内容は、弁護士の守秘義務にもとづき厳重に管理し、ご相談への対応のためにのみ利用します。
予期しない問題が発生しました。 後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

FAQ

よくある質問

Q遺留分の請求に期限はありますか?

A相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与を知った時から1年以内に請求する必要があります。知らなかった場合でも、相続開始から10年で請求できなくなります。

Q兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

Aありません。遺留分があるのは、配偶者、子(孫)、親(祖父母)です。

Q遺留分はいくらになりますか?

A法定相続分の2分の1が原則です(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)。遺産の額や生前贈与によって変わるため、計算が必要です。

Q遺産の内容がわかりません。

A預貯金や不動産などは、相続人として調べることができます。弁護士が調査から行います。

Q相手と直接話したくありません。

A弁護士が窓口になるので、相手と直接やりとりする必要はありません。