財産分与とは|対象の財産と分け方の基本

監修:弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

離婚するとき、家や預金、車などは、どのように分ければいいのか。名義が夫になっている財産も、分けてもらえるのか。財産分与は、離婚の条件の中でも、金額が大きくなりやすく、争いになりやすいテーマです。

財産分与では、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、原則として2分の1ずつ分けます。名義がどちらになっているかは関係ありません。

この記事では、財産分与の対象になる財産・ならない財産、分け方の考え方、請求できる期限を解説します。

こんな疑問はありませんか?

  • 夫(妻)名義の財産も、分けてもらえる?
  • 専業主婦(主夫)でも、半分もらえる?
  • 結婚前の貯金や、親からもらったお金も分けるの?
  • 家や退職金は、どうやって分ける?
  • いつまでに請求すればいい?

この記事でわかること

  • 財産分与の対象になる財産・ならない財産
  • 分ける割合の考え方
  • 財産を確認する基準の時期
  • 請求できる期限

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になるのは、結婚してから別居するまでの間に、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。夫婦のどちらの名義になっているかは問いません。

  • 預貯金(夫婦それぞれの名義の口座を含む)
  • 不動産(自宅など)
  • 自動車
  • 生命保険(解約返戻金があるもの)
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 退職金(将来受け取るものも、対象になることがある)
  • 年金(厚生年金の記録は、年金分割の手続きで分ける)

対象にならない財産

結婚する前から持っていた財産や、結婚中であっても、親から贈与や相続で受け取った財産は「特有財産」といい、原則として財産分与の対象になりません。

詳しくは「共有財産と特有財産の違い|財産分与の対象は?」「親からの贈与と財産分与|特有財産になる?」で解説しています。

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分ける割合は、原則2分の1

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。専業主婦(主夫)の場合でも、家事や育児によって、財産を築くことに貢献したと考えられるため、同じく2分の1が原則です。

POINT 収入の差があっても、原則は2分の1です。特殊な才能や資格によって、一方が特に大きな収入を得ていた場合などに、例外的に割合が調整されることがあります。

財産を確認する基準の時期

財産分与の対象になる財産は、一般に、別居した時点を基準に確認します。別居の後に増えた預金などは、原則として対象になりません。一方、不動産や株式の価値は、分ける時点の価格で考えることが多くあります。

分け方の具体例

預金夫婦それぞれの名義の預金を合計して、その2分の1になるように調整する
自宅一方が取得して、もう一方に代わりのお金(代償金)を支払う、または売却して分ける
退職金結婚していた期間に対応する部分を、分ける対象とすることがある

住宅ローンが残っている家の扱いは「オーバーローンの財産分与|ローンは誰が払う?」「離婚後も夫名義の家に住む|名義とローン」で解説しています。

請求できる期限

財産分与は、離婚してから一定の期間内に請求する必要があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、それより前に離婚した場合は2年が期限です。

期限を過ぎると請求できなくなるため、できるだけ離婚の前に取り決めておきましょう。

テーマ別に詳しく知りたい方へ

財産分与で問題になりやすいテーマは、それぞれ詳しく解説しています。

割合と対象になる財産

保険・退職金

家と住宅ローン

時期・調べ方・その他

よくある質問

Q. 相手が財産を教えてくれません。どうすればいいですか?

調停や裁判の中で、財産の資料を出すよう求めることができます。2026年4月からは、家庭裁判所が財産の情報の開示を命じる制度もできました。詳しくは「財産隠しの調べ方|財産分与で相手の口座を探す」をご覧ください。

Q. 借金も分けることになりますか?

住宅ローンなど、夫婦の生活のための借金は、財産分与の中で考慮されることがあります。一方、ギャンブルなど、一方が個人的に作った借金は、原則として考慮されません。

Q. 離婚した後でも、財産分与を請求できますか?

期限内であれば請求できます。ただ、離婚した後は相手が話し合いに応じにくくなることもあるため、できるだけ離婚の前に取り決めておくのがおすすめです。

まとめ

財産分与では、結婚中に夫婦が築いた財産を、名義にかかわらず、原則として2分の1ずつ分けます。結婚前の財産や、親からの贈与・相続で受け取った財産は、原則として対象になりません。

対象になる財産を正しく整理することが、納得できる財産分与への近道です。まずはご相談ください。

この記事の監修

弁護士 佐藤 都(埼玉弁護士会所属/大宮ありあけ法律事務所)

上智大学法学部、北海道大学法科大学院卒業。
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